≪報告基準≫
2006年4月1日改正
22 突発性発しん
(1)定義
乳幼児がヒトヘルペスウイルス6、7型の感染による突然の高熱と解熱前後の発疹を来す
疾患である。
(2)臨床的特徴
乳幼児期、特に6〜18か月の間に罹患することが多い。5歳以上はまれである。
突然、高熱で発症、不機嫌で大泉門の膨隆をみることがある。咽頭部の発赤、特に口蓋垂 の両側に強い斑状発赤を認めることがある。軟便若しくは下痢を伴うものが多く、発熱は3 〜4日持続した後に解熱する。
解熱に前後して小さな紅斑や紅色丘疹が出現し、散在性、時に斑状融合性に分布する。発 疹は体幹から始まり上肢、頚部の順に広がるが、顔面、下肢には少ない。発疹は1〜2日で 消失する。脳炎を合併することがある。
突然、高熱で発症、不機嫌で大泉門の膨隆をみることがある。咽頭部の発赤、特に口蓋垂 の両側に強い斑状発赤を認めることがある。軟便若しくは下痢を伴うものが多く、発熱は3 〜4日持続した後に解熱する。
解熱に前後して小さな紅斑や紅色丘疹が出現し、散在性、時に斑状融合性に分布する。発 疹は体幹から始まり上肢、頚部の順に広がるが、顔面、下肢には少ない。発疹は1〜2日で 消失する。脳炎を合併することがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から突発性発しんが疑われ、かつ、(4)により、突発性発しん
患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に
届け出なければならない。
届出の対象は、上記の臨床的特徴に合致するものであるため、届出の対象は5歳未満のみ とする。
届出の対象は、上記の臨床的特徴に合致するものであるため、届出の対象は5歳未満のみ とする。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、突発性発しんが疑われ、かつ、(4)により、突発性発
しんにより死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、
翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 突然に発熱し、2〜4日間持続 |
イ 解熱に前後して体幹部、四肢、顔面の発疹が出現 |
島根県感染症情報センター