≪報告基準≫
2006年4月1日改正
38 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
(1)定義
ペニシリンGに対して耐性のある肺炎球菌による感染症である。
(2)臨床的特徴
小児及び成人の化膿性髄膜炎や中耳炎で検出されるが、その他、副鼻腔炎、心内膜炎、心
嚢炎、腹膜炎、関節炎、まれには尿路生殖器感染から菌血症を引き起こすこともある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見からペニシリン耐性肺炎球菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表
の左欄に掲げる検査方法により、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症患者と診断した場合には、
法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症が疑われ、かつ、(4)
の表の左欄に掲げる検査方法により、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症により死亡したと判断
した場合には、法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なけれ
ばならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法 | 検査材料 |
菌の分離による病原体の検出(敗血症・心内膜炎、腹膜炎、胸膜炎、髄膜炎、骨髄炎)
及び以下の検査室での判断基準を満たすもの(検査室での判断基準は、ペニシリンのMIC≧
0.125μg/ml又は、オキサシリンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が19o以下) |
血液、腹水、胸水、髄液、通常は無菌的であるべき臨床検体 |
菌の分離による病原体の検出、かつ、感染症の起因菌と判定された場合(呼吸器感染症、
肝・胆道系感染症、創傷感染症、腎盂腎炎・複雑性尿路感染症、扁桃炎、細菌性中耳炎・副鼻
腔炎、皮膚・軟部組織感染症)及び以下の検査室での判断基準を満たすもの(検査室での判断
基準は、ペニシリンのMIC≧0.125μg/ml又は、オキサシリンの感受性ディスク(KB)
の阻止円の直径が19o以下) |
喀痰、膿、尿、無菌的ではない検体 |