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マイコプラズマ肺炎
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≪報告基準≫
2014年5月一部改正

39 マイコプラズマ肺炎

(1)定義
 Mycoplasma pneumoniae の感染によって発症する肺炎である。
(2)臨床的特徴
 好発年齢は、6〜12歳の小児であり、小児では発生頻度の高い感染症の一つである。潜 伏期は2〜3週間とされ、飛沫で感染する。異型肺炎像を呈することが多い。頑固な咳嗽と 発熱を主症状に発病し、中耳炎、胸膜炎、心筋炎、髄膜炎などの合併症を併発する症例も報 告されている。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を 診察した結果、症状や所見からマイコプラズマ肺炎が疑われ、かつ、(4)により、マイコ プラズマ肺炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌 週の月曜日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体 を検案した結果、症状や所見から、マイコプラズマ肺炎が疑われ、かつ、(4)により、マ イコプラズマ肺炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出 を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出気道から採取された検体
抗原の検出(イムノクロマト法による病原体の抗原の検出)
PCR法又はLAMP法による病原体の遺伝子の検出
抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇、又は単一 血清で間接血球凝集抗体価320倍以上、
補体結合抗体価64倍以上、ゼラチ ン粒子凝集抗体価320倍以上、若しくはIgM抗体の検出(迅速診断キット))
血清

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