トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

百日咳
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

※「百日咳」は2018年1月1日から5類全数把握疾患となりました。全数報告の届出基準を参照してください。


≪定点報告:報告基準≫
2017年12月31日まで

23 百日咳

(1)定義
 Bordetella pertussis によって起こる急性の気道感染症である。
(2)臨床的特徴
 潜伏期は通常5〜10日(最大3週間程度)であり、かぜ様症状で始まるが、次第に咳が 著しくなり、百日咳特有の咳が出始める。典型的な臨床像は、顔を真っ赤にしてコンコンと 激しく咳込み(スタッカート)、最後にヒューッと音を立てて大きく息を吸う発作(ウープ) となる。嘔吐も伴い、眼瞼の浮腫や顔面の点状出血がみられることがある。幼若乳児や、年 長児、また成人では典型的な症状がみられず、診断が難しいことも少なくない。
 乳児では重症になり、特に新生児がかかると無呼吸となり、致死的となることがある。肺 炎、脳症を合併することがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を 診察した結果、症状や所見から百日咳が疑われ、かつ、(4)により、百日咳患者と診断し た場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なけれ ばならない。
イ 感染症死亡者の死体
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体 を検案した結果、症状や所見から、百日咳が疑われ、かつ、(4)により、百日咳により死 亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日 に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(ア及びイを満たすもの)
ア 2週間以上持続する咳嗽
イ 以下のいずれかの要件のうち少なくとも1つを満たすもの
 (ア)スタッカート及びウープを伴う咳嗽発作
 (イ)新生児や乳児で、他に明らかな原因がない咳嗽後の嘔吐又は無呼吸発作

島根県感染症情報センター