≪報告基準≫
2025年4月7日改正
急性呼吸器感染症(ARI)
(1)定義
感染症法施行規則第1条で規定する「急性呼吸器感染症」とは、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、オウム病及びレジオネラ症並びにRS ウイルス感染症、
咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス
(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)、百日咳、
ヘルパンギーナ及びマイコプラズマ肺炎を除くものであるが、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」における急性呼吸器感染症は、
「感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について」(令和7年3月14日付け感発第 0314第7号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長通知)にあるとおり、(2)臨床的特徴を呈する感染症である。
(2)臨床的特徴
咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1 つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例である。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関(急性呼吸器感染症定点(急性呼吸器感染症の報告の場合))の管理者は、(2)の臨床的特徴を有する者について、医師が感染症を疑う外来症例と診断する場合には、
法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
島根県感染症情報センター