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大規模小売店舗の施設の配置及び運営に関する事項の変更の場合

 事前協議


届出(変更既存店変更)=公告・縦覧
第6条第4項ただし書きの適用申出
|||
├──(認めない)(認める
||
|終了
|(届出日から2月)
説明会(掲示による説明会)(届出の公告の日から4月)
|(県に対する説明 関係市町村の意見住民等の意見=公告・縦覧
├────────────────┘
├───────────────────┐
県の意見あり)=公告・縦覧(なし
||
|終了

県の意見を踏まえた変更届出又は通知=公告・縦覧
||
|(届出等から2月)勧告しない
||
勧告=公告終了


勧告を踏まえた変更届出=公告・縦覧


公表
(第6条第2項又は附則第5条第1項)

 

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp