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関係市町村の意見(法第8条第1項)

 新設(第5条第1項)及び変更(第6条第1項及び第2項並びに附則第5条第1項)の届出があった場合は、届出を公告した日から4月以内に県は市町村の意見を必ず聴取します。
この意見は、概要を公告し、公告の日から1月間その市町村で縦覧します。

 

(関係法令条文)
法律第8条第1項、第3項(公告、縦覧)

 

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp