関係市町村の意見(法第8条第1項)
新設(第5条第1項)及び変更(第6条第1項及び第2項並びに附則第5条第1項)の届出があった場合は、届出を公告した日から4月以内に県は市町村の意見を必ず聴取します。
この意見は、概要を公告し、公告の日から1月間その市町村で縦覧します。
(関係法令条文)
法律第8条第1項、第3項(公告、縦覧)
お問い合わせ先
中小企業課
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