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公表(法第9条第7項)

 勧告を受けた大規模小売店舗を設置する者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかった場合、県はその旨を公表することができます。
正当な理由が認められる場合としては、例えば、県が選択肢として提示した具体的措置とは異なる措置をとることによって、設置者が達成すべき事項を達成可能な場合などが考えられます。
なお、公表を受けた後、対応策をとるときに変更届出が必要となった場合は、第6条第2項の届出をすることになります。

 

(関係法令条文)
法律第9条第7項

 

 

 

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
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FAX:0852-22-5781
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