勧告を踏まえた届出等(法第9条第4条)
勧告を受けた大規模小売店舗を設置する者は、その勧告を踏まえて届出事項を変更する場合に、県に変更届出をします。
届出事項を変更しないで、それ以外で対策等をとる場合は、通知をすることができます。通知には、届出事項を変更しなくても県の意見を踏まえて届出事項以外で対策を取る場合は、添付書類やその対策を記載した書類等を付すことができます。(島根県大規模小売店舗立地法手続要領11)
届出等は、その概要等を公告し、大規模小売店舗が立地する市町村で公告の日から4月間縦覧します。
この届出等には、届出期限はなく、実施に対しての期間制限もありません。
(関係法令条文)
法律第9条第4項、第5項(添付書類、公告、縦覧)
法施行規則第18条(様式)、島根県大規模小売店舗立地法手続要領11
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中小企業課
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