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県の意見等(法第8条第4項)

 新設(第5条第1項)及び変更(第6条第2項及び附則第5条第1項)の届出については、届出の日から8月以内に、その店舗の立地する地域の生活環境の保持の見地から、県は意見を大規模小売店舗を設置する者に述べます。意見がない場合はその旨を通知します。県の意見は、関係市町村の意見と住民等の意見に配意して、指針を踏まえて述べることになります。
県が意見がなく、その旨通知したときは、変更届出をすることなく実施日を繰り上げることができます。
県が意見を述べた場合は、その概要を公告し、その大規模小売店舗が立地する市町村で1月間縦覧します。
また、県から意見を述べられた大規模小売店舗を設置する者は、その意見を踏まえて、対策を県に変更届出又は通知をします。届出又は通知をした日から2月経過しなければ新設又は変更をすることはできません。(営業時間の変更、駐車場の利用時間の変更、駐車場の出入り口の数及び位置の変更、荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯の変更は除きます)

 

(関係法令条文)
法律第8条第4項、第5項(期間制限解除)、第6項(公告、縦覧)

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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