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既存店の変更の届出(附則第5条第1項)

 この法律の施行日に既に大規模小売店舗を設置していた者が、法施行日後最初に、この法律の届出事項を変更するときはあらかじめ変更の届出をしなければなりません。この変更は第6条第2項の規定による変更届出では認められていた「届出を不要とする場合」の適用がありませんので注意が必要です。
変更する事項以外の届出事項は、「変更しない事項」として併せて届け出ます。この附則第5条第1項の変更届出を行うことで、本法の体系に組み込まれます。
実施には届出事項によって期間制限があるものと無いものがありますが、原則として法律の手続きは変更の届出と同じです。
なお、既存店が附則第5条第1項の届出をした以降に変更をする場合は、第6条第1項及び第2項の変更届出をすることになります。

○「この法律の施行日に既に大規模小売店舗を設置していた者」とは、平成12年6月1日現在で既に大規模小売店舗を設置していた者と、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(一般に「大店法」といわれていました)」に基づく届出による新設又は増床を平成13年1月31日までに実施した大規模小売店舗を設置する者です。なお、この大規模小売店舗を「既存店」といっています。

 

(関係法令条文)
法律附則第5条、第6条第2項(届出)、第3項(添付書類、公告、縦覧)、第4項(期間制限)、
法施行規則第7条(届出を不要とする場合)、第8条(軽微な変更)、第20条(様式)
島根県大規模小売店舗立地法手続要領6(法第6条第4項ただし書き)、8(法施行規則第11条第2項)

 

1.届出を必要とする場合(第6条第2項)
法第5条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更がある場合。
(1)大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(2)駐車場の位置及び収容台数
(3)駐輪場の位置及び収容台数
(4)荷さばき施設の位置及び面積
(5)廃棄物等の保管施設の位置及び容量
(6)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(7)来客が駐車場を利用することができる時間帯
(8)駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(9)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

2.変更にあたっての期間制限
届出の日から8月を経過した後でなければ変更をすることはできません。県から意見を踏まえた届出等をした場合も2月の期間制限があります。なお、大規模小売店舗の運営に関する事項(1(7)から(10))は、この期間制限はありません。

3.本法の変更との違い
本法第6条第1項及び第2項の変更とは違いがあるので注意が必要です。
(1)第6条第2項ただし書きの規定による「届出を不要とする場合」の適用がありません。
(2)第6条第1項の変更に該当する店舗の名称や小売業を行う者の変更は届出が必要ありません。なお、附則第5条第1項の届出をした後は必要となります。
(3)変更しない事項を併せて届出なければなりません。
(4)第6条第4項のただし書きは、店舗に付属する施設の配置の変更のほかに、「一時的な変更」と「店舗面積の減少の変更」の場合も適用の対象となります。

4.届出後の手続き
法第6条第2項と同じです。よって、第6条第4項ただし書き(軽微な変更の適用)や説明会を掲示にする申出もできます。

大店法と大規模小売店舗立地法との違い

 

 


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