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「6条4項ただし書き」


 第6条第2項の届出(附則第5条第1項の届出も含む)の届出事項(運営に関する事項を除く)を変更する場合は、8月間の期間制限があって、実施できません(第8条第4項)が、県が変更事項を「軽微な変更」と認めた場合はその期間制限を解除することができます。
この規定が適用されたときは、期間制限が解除されるほか、第7条第1項から第9条第7項の規定による手続き(うち第8条第1項届出の市町村への通知及び市町村の意見、同条第2項住民等の意見並びに同条第3項前2項の意見の公告縦覧の規定は除く)も適用されません。よって説明会や県の意見、勧告、公表の手続きはありません。

○適用が受けられる場合
大規模小売店舗の周辺の生活環境に与える影響が当該変更に比して変化しないと都道府県が認める以下の場合です。
(1)店舗に付属する施設の配置の変更
(2)一時的な変更
(3)店舗面積を減少させる変更

注)(2)(3)は、附則第5条第1項の届出の場合です。第6条第2項の届出の場合は、第6条第2項ただし書きが適用となりますので届出をする必要がありません。


○適用を受る方法
・島根県大規模小売店舗立地法手続要領6に基づき様式第1号を届出書と一緒に提出して下さい。
・認めた場合は県から通知します。通知日から適用となります。

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp