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県の意見を踏まえた届出等(法第8条第7条)

 県から意見を述べられた大規模小売店舗を設置する者は、その意見を踏まえて、対策を県に変更届出または通知をします。
変更届出は、対策のうち届出事項を変更する場合に、通知は、届出事項を変更しない場合に提出します。
通知には、届出事項を変更しなくても県の意見を踏まえて届出事項以外で対策を取る場合は、添付書類やその対策を記載した書類等を付すことができます。(島根県大規模小売店舗立地法手続要領)
届出等は、その概要等を公告し、公告の日から4月間大規模小売店舗が立地する市町村で縦覧します。

 また、この届出又は通知をした日から2月間は新設又は変更をすることができません。ただし、変更届の場合であって大規模小売店舗の施設の運営に関する事項は、この期間制限はかかりません。

 

(関係法令条文)
法律第8条第7項、第8項(添付書類、公告、縦覧)、第9項(期間制限)
法施行規則第16条(様式)
島根県大規模小売店舗立地法手続要領10(法第8条第7項の通知)

 

 

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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