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事前協議・届出の受理

◆事前協議は必要か。

 事前協議は届出者の任意であって、法に基づく手続きではないので、必ずしなければならないものではありません。届出の時期、内容等に関して、設置者が必要と判断した場合はその旨を連絡してください。なお、指針で県と協議することとされている立地地域区分の変更(必要駐車台数算出の際の立地地域区分、騒音の予測・評価の際の地域類型、区域類型、基準値の推定)をして届出を作成する場合は、その旨を連絡してください。

 また、届出者の中には届出後に法第8条第4項に基づく県の意見を述べられないようにするため事前協議をしようとする傾向があるが、事前協議はその後の法に基づく審査、県の意見及び勧告等一連の法手続きには何ら拘束力を及ぼさないので留意してください。届出受理は、形式審査であって事前協議の有無は問わないが、届出後は公告・縦覧の手続きが開始されるので極力法第6条第2項の変更届出が行われることのないよう、他法令等との調整状況及び法の調整期間を十分に勘案して届出してください。

 

◆届出を作成するにあたり協議しておいた方がいい部署はあるか。

 事前協議は届出者の任意なので県が特に指定する部署はありません。

 なお、審査は環境生活部環境政策課大気環境グループ、廃棄物対策課施設整備グループ、土木部道路維持課、都市計画課、県警察本部生活安全企画課、県警察本部交通規制課が中心にしています。事前協議は法律の手続きではないとともに、届出は周辺の生活環境や住民等の意見などを総合的に判断するので各部署の指導に従ったとしても、届出後の審査には影響は与えないので留意してください。

 

◆事前協議のための書類はあるか、出店計画書など必要か。

 事前協議のための書類には特に定めはありません。

 届出者の任意ですが、届出後の法律の手続きを円滑にするために他法令に調整状況を確認する「出店計画に関係する主な他法令等との調整状況」(要領様式第8号)の作成を求めることがあります。

 島根県でこれまで受けた協議では、図面を見ながら届出事項の予定を伺っています。このとき出店計画書を用意される方もおられますが、簡単な図面があれば十分です。

 

◆商工会議所や市役所などには事前に説明した方がよいか。

 届出者の任意で、説明は自由です。商工会議所や市役所等から説明を求められた場合も同様です。

 なお、市町村と商工会議所は次のような位置づけをしています。

 

(市町村)島根県では届出書類の縦覧(法第5条第3項、法第6条第3項)の場所を市町村役場にしているほか、説明会の開催について届出者が相談する場合(法第7条第3項)も原則市町村としています。また、説明会の公告や開催日等が決定した場合も市町村に連絡するようにしています。以上は、県が市町村の意見を必ず聴取しなければならない(法第8条第1項)ことや住民の縦覧の利便など法の円滑な運用のためのものです。また、指針は、地域のまちづくり計画や条例など事前に調査し、配慮するように努める必要があると述べています。島根県でも市町村の条例等に配慮して意見を述べたケースがあります。

(商工会議所)商工会議所や商工会は、大規模小売店舗の周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見がある場合は意見書を提出することができます(法第8条第2項)。この意見は、住民や団体、その他誰でも提出できるが、法律では例示として商工会議所と商工会があげられています。

 

◆届出の書式はあるか。また、雛形はあるか。

 届出の様式は規則で定められています。なお、島根県では届出について雛形などは作成していませんが、届出書類の作成にあたっては作成要領を公表しているので参考にしてください。

 

◆届出受理に条件等あるのか。

 ありません。

 なお、受理にあたっては記載事項に不備がないこと、必要な添付書類があること、法令に従った様式等であることなど形式的な審査をします。

 

◆正式な届出受理の前に審査はあるのか、またその期間はどれくらいか。

 届出の受理にあたっては、「島根県大規模小売店舗立地法の運用方針」で示しているとおりです。直接持参された場合は、原則としてその場で審査し受理します。郵送の場合は、原則として県に到達した日のうちに審査し受理します。なお、届出書類に不備があったときは補正を求める場合があります。

●「島根県大規模小売店舗立地法の運用方針」

(届出の受理)

第3届出書類の受理にあたっては行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)第37条について、以下により審査を行い受理する。

(1)届出書の記載事項に不備がないこと大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年6月10日通商産業省令第62号。以下「規則」という。)に定められた様式に必要項目が記載されていること。届出事項又は添付書類の内容によって受理、不受理の判断は行わない。

(2)届出書に必要な書類が添付されていること変更届は法第6条第3項において第5条第2項の規定が準用されるが、届出者の負担に配慮し、当該届出以前の届出に添付した内容と変更がない場合は省略することができることとする。ただし、附則第5条第1項の届出については、原則省略しない。

(3)その他法令に定められた届出の形式上の要件に適合していること提出部数並びに規則にない様式及び添付書類など、島根県大規模小売店舗立地法手続要領(平成12年6月1日商発第64号。以下「要領」という。)の規定に適合していること。ただし、要領17に基づき協議した場合を除く。

 

◆届出時期について指定等あるのか。例えば受け付けない日があるか。

 閉庁日以外は、受け付けます。

 

◆開発許可等が終了していないと届出できないか。

 開発許可等の手続きが終了している必要はありません。

 なお、届出後は公告・縦覧の手続きが開始されるので極力法第6条第2項の変更届出が行われることのないよう、他法令等との調整状況及び法の調整期間を十分に勘案して届出するように注意してください。

 

◆届出は郵送でもよいか。

 届出は郵送でも構いません。なお、届出は到達主義なので、届出日は発送日(郵便の消印)ではなく、県中小企業課に届いた日となるので留意してください。

 また、届出書類に不備があった場合は受理しないので注意してください。

 

◆届出の審査中に変更届出をしてもよいか。

 届出をすることはできます。

 なお、先行して提出されている届出も有効で、県は法に基づく審査を継続するが、両者に関連があるものは後に出された変更届出と併せて審査する場合があります。

 しかし、届出後はできるだけ法第6条第2項の変更届出が必要となら無いように注意してください。具体的にそうしたケースが生じた場合はできるだけ早く県に相談してください。

 

◆届出書類の差し替えはできないか。

 公告、縦覧開始後は書類の差し替えや大店法の運用のときの訂正願のようなものはありません。

 なお、単純な誤字脱字、届出内容や添付資料に影響を与えない軽微な計算間違え程度は見消しで対応する場合があるので相談してください。


お問い合わせ先

中小企業課

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