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説明会(法第7条)

 大規模小売店舗を設置する者は、新設(第5条第1項)及び変更(第6条第2項及び附則第5条第1項)の届出をした場合は、届出の日から2月以内に、その店舗の立地する市町村内で説明会を行います。
変更届出のうち、県が認めた場合は、店舗の敷地内で届出の内容を掲示することで説明会を行ったこととすることができます。
説明会を開催する1週間前までに開催日時、場所を公告することとされています。また、これについては店舗敷地内で届出の内容を掲示する場合にも必要です。

 

(関係法令条文)
法律第7条第1項、第2項(説明会の公告)、第3項、第4項(説明会が開催できない場合)
法施行規則第11条第1項(説明会の対象、回数)、第2項(掲示)、第12条(説明会の公告)、第13条(説明会が開催できない場合)
大規模小売店舗立地法8

 

1.説明会の対象と場所
大規模小売店舗が立地する場所の周辺の生活環境の保持といった観点から、説明会を行う対象は、店舗の所在地の区域内に居住する住民等が想定されます。したがって、参加者が参集しやすい店舗の所在地周辺の施設で説明会を行うように施行令で定められています。

 

2.説明会の回数
この法律の手続上必要な開催回数は原則一回です。しかし、周辺の住宅の密集状況や交通の状態から判断して多数の人が参加する必要があると考えられる場合には、会場の都合や来場者の状況、説明期間等を考慮して、三回を上限として都道府県が回数を指定することがあります。

 

3.説明会の開催の周知
説明会の開催日、開催場所について、説明会を開催する1週間前までに周知しなければなりません。周知する方法は、施行令で以下のように定められています。また、都道府県が適切と認める方法は島根県大規模小売店舗立地法手続要領で定めています。
(施行令第12条)
一都道府県の協力を得て、都道府県の公報又は広報紙に掲載すること
二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること
三前二号に掲げるもののほか、都道府県が適切と認める方法
(島根県大規模小売店舗立地法手続要領)
一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙へチラシの折り込みをすること
二公民館等公共的な施設への掲示と併せて、チラシ等を配布すること

 

4.説明会を掲示で行う場合
説明会は住民等に届出の内容を周知することが目的ですが、県が認めた場合は、説明会を開催しないで、大規模小売店舗の敷地の見やすい場所に届出事項及び添付書類の要旨を掲示することにより行うことができます。これは、軽微な変更等の場合に設置者が一般的な形態で説明会を行うことが過重な負担とならないように定められた方法です。掲示することによって、住民等に対する情報開示が十分行われるようにするものです。

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
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