勧告(法第9条第1項)
第8条第7項の規定による届出又は通知の内容が、県の意見を適正に反映しておらず、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときは、市町村の意見を聴いた上で、指針を勘案して必要な措置をとるように勧告をします。
勧告は、第8条第7項の規定による届出又は通知がされた日から2月以内限られますので、この日までに勧告がされない場合は、この法律の手続きは終了します。
勧告した場合は、その内容を公告します。
(関係法令条文)
法律第9条第1項、第2項、第3項(公告)
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中小企業課
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