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勧告(法第9条第1項)

 第8条第7項の規定による届出又は通知の内容が、県の意見を適正に反映しておらず、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときは、市町村の意見を聴いた上で、指針を勘案して必要な措置をとるように勧告をします。
勧告は、第8条第7項の規定による届出又は通知がされた日から2月以内限られますので、この日までに勧告がされない場合は、この法律の手続きは終了します。
勧告した場合は、その内容を公告します。

 

(関係法令条文)
法律第9条第1項、第2項、第3項(公告)

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
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