住民等の意見(法第8条第2項)
新設(第5条第1項)及び変更(第6条第1項及び第2項並びに附則第5条第1項)の届出があった場合は、届出が公告された日から4月以内に、この届出について、地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見書を県に対して提出することができます。この意見は誰でも提出することができます。
意見の概要は、公告し、公告した日から1月間大規模小売店舗が立地する市町村で縦覧されます。
(関係法令条文)
法律第8条第2項、第3項(公告、縦覧)
お問い合わせ先
中小企業課
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