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住民等の意見(法第8条第2項)

 

 新設(第5条第1項)及び変更(第6条第1項及び第2項並びに附則第5条第1項)の届出があった場合は、届出が公告された日から4月以内に、この届出について、地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見書を県に対して提出することができます。この意見は誰でも提出することができます。
意見の概要は、公告し、公告した日から1月間大規模小売店舗が立地する市町村で縦覧されます。

 

(関係法令条文)
法律第8条第2項、第3項(公告、縦覧)

 

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
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