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A群溶連菌咽頭炎
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≪報告基準≫
2006年4月1日改正

17 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

(1)定義
 A群レンサ球菌による上気道感染症である。
(2)臨床的特徴
 乳幼児では咽頭炎、年長児や成人では扁桃炎が現れ、発赤毒素に免疫のない人は猩紅熱と いわれる全身症状を呈する。気管支炎を起こすことも多い。発疹を伴うこともあり、リウマ チ熱や急性糸球体腎炎などの二次疾患を起こすこともある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を 診察した結果、症状や所見からA群溶血性レンサ球菌咽頭炎が疑われ、かつ、(4)を満た すか、(4)の3つすべてを満たさなくても(5)を満たし、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に 届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体 を検案した結果、症状や所見から、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が疑われ、かつ、(4)を 満たすか、(4)の3つすべてを満たさなくても(5)を満たし、A群溶血性レンサ球菌咽 頭炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、 翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(3つすべてを満たすもの)
ア 発熱
イ 咽頭発赤
ウ 苺舌
(5)届出のために必要な検査所見
検査方法検査材料
菌の培養・同定による病原体の検出咽頭拭い液
迅速診断キットによる病原体の抗原の検出
ASO法又はASK法による抗体の検出(ペア血清での抗体陽転又は抗体価の有意の上昇)血清

島根県感染症情報センター