≪定点報告基準≫
2023年5月8日施行、2023年9月25日改正
7 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
1 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)
(1)定義
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)
(以下「COVID-19」という)による急性呼吸器症候群である。
(2)臨床的特徴
臨床的な特徴としては、潜伏期間は1〜10(通常2〜4日)である。主な症状は、発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状であり、頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等を呈する場合もある。
高齢者及び基礎疾患を持つものにおいては重症化するリスクが一定程度あると考えられている。
(3)届出基準(COVID-19定点における場合)
ア 患者(確定例)
指定届出機関(COVID-19 定点)の管理者は、(2)の臨床的特徴を有する者について、次の表の左欄に掲げる検査方法により当該者を新型コロナウイルス感染症と診断した場合又は発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)
を呈する者であって、COVID-19 であることが確定したものと同居している者(飲食、入浴、就寝等を共にする家族や同居者)であり、医師が総合的に判断した結果、COVID-19と臨床的に診断する場合には、
法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関(COVID-19 定点)の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、当該者をCOVID-19 により死亡したと判断した場合には、
法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)届出基準(基幹定点における場合)
ア 入院患者
指定届出機関(基幹定点)の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から
COVIDー19が疑われ、かつ、以下の表に掲げる検査方法により、当該者をCOVIDー19と診断した患者のうち、入院をしたものについて、
法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない 。
検査方法 | 検査材料 |
---|---|
分離・同定による病原体の検出 | 喀痰、気管吸引液、肺胞洗浄液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液、便、唾液、剖検材料、その他検査方法に適する材料 |
検体から直接の核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出 | |
抗原定性検査による病原体の抗原の検出 | 鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液又は唾液 |
抗原定量検査による病原体の抗原の検出 | 鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液又は唾液 |
島根県感染症情報センター