≪報告基準≫
2013年 9月30日改正
2013年10月14日施行
2014年5月改正
2013年10月14日施行
2014年5月改正
35 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)
(1)定義
ロタウイルスの感染による下痢、嘔吐、発熱を主症状とする感染症である。
(2)臨床的特徴
主に0〜2 歳児を中心に好発し、毎年概ね2月から5月にかけて流行がみられる。主症状は
発熱、嘔吐、白色の水様便を特徴とする下痢であり、通常、3-7日で症状の回復がみられる。
他のウイルス性胃腸炎と比べると重度の脱水症状を呈し、入院治療を必要とすることが多い。
稀に死亡に至る例もある。時に、合併症として痙攣、脳炎・脳症、腸重積、肝炎、腎炎など
が認められ、心筋炎などの致死的感染症の報告も散見される。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見からロタウイルス胃腸炎が疑われ、かつ、(4)の届出に必要な
要件を満たし、ロタウイルス胃腸炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定によ
る届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、ロタウイルス胃腸炎が疑われ、かつ、(4)の届出に必
要な要件を満たし、ロタウイルス胃腸炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第
2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出に必要な臨床症状(以下のアの(ア)及び(イ)かつイを満たすもの)
ア 届出のために必要な臨床症状
(ア) 24 時間以内に、3 回以上の下痢又は1 回以上の嘔吐 |
(イ) 他の届出疾患によるものを除く |
イ 病原体診断の方法
検査方法 | 検査材料 |
---|---|
分離・同定による病原体の検出 | 便検体 |
抗原の検出(イムノクロマト法による病原体抗原の検出) | |
PCR法による病原体の遺伝子の検出 |
島根県感染症情報センター