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感染性胃腸炎(ロタ)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報
≪報告基準≫
2013年 9月30日改正
2013年10月14日施行
2014年5月改正

35 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)

(1)定義
 ロタウイルスの感染による下痢、嘔吐、発熱を主症状とする感染症である。
(2)臨床的特徴
 主に0〜2 歳児を中心に好発し、毎年概ね2月から5月にかけて流行がみられる。主症状は 発熱、嘔吐、白色の水様便を特徴とする下痢であり、通常、3-7日で症状の回復がみられる。 他のウイルス性胃腸炎と比べると重度の脱水症状を呈し、入院治療を必要とすることが多い。 稀に死亡に至る例もある。時に、合併症として痙攣、脳炎・脳症、腸重積、肝炎、腎炎など が認められ、心筋炎などの致死的感染症の報告も散見される。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を 診察した結果、症状や所見からロタウイルス胃腸炎が疑われ、かつ、(4)の届出に必要な 要件を満たし、ロタウイルス胃腸炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定によ る届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体 を検案した結果、症状や所見から、ロタウイルス胃腸炎が疑われ、かつ、(4)の届出に必 要な要件を満たし、ロタウイルス胃腸炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第 2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出に必要な臨床症状(以下のアの(ア)及び(イ)かつイを満たすもの)
ア 届出のために必要な臨床症状
(ア) 24 時間以内に、3 回以上の下痢又は1 回以上の嘔吐
(イ) 他の届出疾患によるものを除く
イ 病原体診断の方法
 
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出便検体
抗原の検出(イムノクロマト法による病原体抗原の検出)
PCR法による病原体の遺伝子の検出

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感染性胃腸炎(ロタ)