≪報告基準≫
2006年4月1日改正
27 流行性耳下腺炎
(1)定義
ムンプスウイルス感染により耳下腺が腫脹する感染症である。
(2)臨床的特徴
上気道を介して飛沫感染し潜伏期は2〜3週間で、両側又は片側の耳下腺が腫脹し、もの
を噛むときに顎に痛みを訴えることが多い。このとき数日の発熱を伴うものが多い。耳下腺
腫脹は有痛性で、境界不鮮明な柔らかい腫脹が耳朶を中心として起こる。他の唾液腺の腫脹
をみることもある。耳下腺開口部の発赤が認められるが、膿汁の排泄はない。合併症として
は、髄膜炎、脳炎、膵炎、難聴などがあり、その他成人男性には睾丸炎、成人女子には卵巣
炎がみられることがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から流行性耳下腺炎が疑われ、かつ、(4)により、流行性耳下
腺炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜
日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、流行性耳下腺炎が疑われ、かつ、(4)により、流行性
耳下腺炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位
で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 片側ないし両側の耳下腺の突然の腫脹と、2日以上の持続 |
イ 他に耳下腺腫脹の原因がないこと |
島根県感染症情報センター