≪報告基準≫
2006年4月1日改正
40 無菌性髄膜炎
(1)定義
種々のウイルスを中心とした病原体の感染による髄膜の感染症である。
(2)臨床的特徴
発熱、頭痛、嘔吐を主な特徴とするが、新生児や乳児などでは臨床症状が明らかではない
ことが多い。項部硬直、Kernig徴候、Brudzinski徴候などの髄膜刺劇症状が見られるが同じ
く新生児や乳児などではこれらが明らかではないことも多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から無菌性髄膜炎が疑われ、かつ、(4)及び(5)により、無
菌性髄膜炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週
の月曜日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、無菌性髄膜炎が疑われ、かつ、(4)及び(5)により、
無菌性髄膜炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週
単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 発熱、頭痛、嘔吐を主な特徴とする |
イ 項部硬直、Kernig徴候、Brudzinski徴候などの髄膜刺劇症状 |
(5)届出のために必要な検査所見(2つすべてを満たすもの)
ア 髄液細胞数の増加(単核球優位であることが多い) |
イ 髄液蛋白量、糖量が正常 |
島根県感染症情報センター