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咽頭結膜熱
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≪報告基準≫
2006年4月1日改正

16 咽頭結膜熱

(1)定義
 発熱・咽頭炎及び結膜炎を主症状とする急性のウイルス感染症である。
(2)臨床的特徴
 潜伏期は5〜7日、症状は発熱、咽頭炎(咽頭発赤、咽頭痛)、結膜炎が三主症状である。
 アデノウイルス3型が主であるが、他に4、7、11型なども本症を起こす。発生は年間を 通じてみられるが、さまざまな規模の流行的発生をみる。特に夏季に流行をみることがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を 診察した結果、症状や所見から咽頭結膜熱が疑われ、かつ、(4)により、咽頭結膜熱患者 と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け 出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体 を検案した結果、症状や所見から、咽頭結膜熱が疑われ、かつ、(4)により、咽頭結膜熱 により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週 の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(3つすべてを満たすもの)
ア 発熱
イ 咽頭発赤
ウ 結膜充血

島根県感染症情報センター