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感染性胃腸炎
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示感染性胃腸炎・ノロウイルス情報
≪報告基準≫
2006年4月1日改正

18 感染性胃腸炎

(1)定義
 細菌又はウイルスなどの感染性病原体による嘔吐、下痢を主症状とする感染症である。原 因はウイルス感染(ロタウイルス、ノロウイルスなど)が多く、毎年秋から冬にかけて流行 する。また、エンテロウイルス、アデノウイルスによるものや細菌性のものもみられる。
(2)臨床的特徴
 乳幼児に好発し、1歳以下の乳児は症状の進行が早い。
 主症状は嘔吐と下痢であり、種々の程度の脱水、電解質喪失症状、全身症状が加わる。嘔 吐又は下痢のみの場合や、嘔吐の後に下痢がみられる場合と様々で、症状の程度にも個人差 がある。37〜38℃の発熱がみられることもある。年長児では吐き気や腹痛がしばしばみ られる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を 診察した結果、症状や所見から感染性胃腸炎が疑われ、かつ、(4)により、感染性胃腸炎 患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に 届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体 を検案した結果、症状や所見から、感染性胃腸炎が疑われ、かつ、(4)により、感染性胃 腸炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、 翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状及び要件(2つすべてを満たすもの)
ア 急に発症する腹痛(新生児や乳児では不明)、嘔吐、下痢
イ 他の届出疾患によるものを除く

島根県感染症情報センター