≪報告基準≫
2006年4月1日改正
37 細菌性髄膜炎(髄膜炎菌性髄膜炎はのぞく)
(1)定義
種々の細菌感染による髄膜の感染症である。
(2)臨床的特徴
発熱、頭痛、嘔吐を主な特徴とする。項部硬直、Kernig徴候、Brudzinski徴候などの髄膜
刺劇症状が見られることがあるが、新生児や乳児などではこれらの臨床症状が明らかではな
いことが多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から細菌性髄膜炎が疑われ、かつ、(4)及び(5)により、細
菌性髄膜炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週
の月曜日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、細菌性髄膜炎が疑われ、かつ、(4)により、細菌性髄
膜炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、
翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 発熱、頭痛、嘔吐を主な特徴とする |
イ 項部硬直、Kernig徴候、Brudzinski徴候などの髄膜刺劇症状 |
(5)届出のために必要な検査所見(2つすべてを満たすもの)
ア 髄液細胞数の増加(多核球優位であることが多い) |
イ 髄液蛋白量の増加と糖の減少 |
島根県感染症情報センター