≪報告基準≫
2006年4月1日改正
36 クラミジア肺炎(オウム病を除く)
(1)定義
Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae, Chlamydia trachomatisの感染による肺炎である。
(2)臨床的特徴
C.trachomatis は子宮頚管炎を発症している母体からの産道感染で新生児、乳児に間質性
肺炎を発症し無熱性である。C.pneumoniaeは、飛沫感染により3〜4週間の潜伏期を経て軽
症の異型肺炎を発症する。小児及び高齢者で多く見られる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見からクラミジア肺炎が疑われ、かつ、(4)により、クラミジア
肺炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜
日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、クラミジア肺炎が疑われ、かつ、(4)により、クラミ
ジア肺炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位
で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法 | 検査材料 |
---|---|
分離・同定による病原体の検出 | 気道から採取した検体 |
蛍光抗体法又は酵素抗体法による病原体の抗原の検出 | |
PCR法による病原体の遺伝子の検出 | |
抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意な上昇、又は単一血清で抗体価の高値) | 血清 |
島根県感染症情報センター