自転車の交通安全

自転車への交通反則通告制度(青切符)が導入されます

自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符制度」)を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日に施行され、自転車の交通違反で検挙された後の手続が大きく変わります。

〇背景

自転車は、幼児から高齢者まで幅広い層が多様な用途で利用することができる、身近で環境にやさしい交通手段です。
しかし、全国的に交通事故件数の総数が減少傾向にある中、自転車関連事故が横ばいで推移しており、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車と歩行者の事故の発生件数は増加傾向にあります。さらに、自転車乗車中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があります。
このように、自転車を取り巻く交通情勢が厳しい状況にある中、警察では自転車に対する交通指導取締りを強化しています。
自転車の交通違反の検挙件数は増加しており、青切符の導入は、これを簡易迅速に処理し、違反者と警察の時間的・手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及を可能とし、自転車関連事故の抑止を図ることを目的とする制度です。

〇対象年齢

 16歳以上

〇青切符制度の対象となる反則行為と反則金の一例

・携帯電話使用等(保持)12,000円

・遮断踏切立入り7,000円

・自転車制動装置不良5,000円

・信号無視(赤色)6,000円

・指定場所一時不停止等5,000円

※飲酒運転やあおり運転等の重大違反はこれまでとおり刑事手続となります。

チラシ(表) チラシ(裏)

警察庁資料

 自転車を安全・安心に利用するために~自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入~【自転車ルールブック】(PDF5.2MB)

 概要資料(PDF268KB)

 

自転車のながらスマホ・酒気帯び運転厳罰化

 令和6年11月1日に改正道路交通法が施行され、自転車運転中における携帯電話の使用や自転車の酒気帯び運転等に関する罰則規定が整備されました。

 併せて、これらの行為が新たに自転車運転者講習制度の対象になりました。

リーフレット表 リーフレット裏

自転車運転者講習制度

 自転車の運転に関し、違反行為を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、自転車運転者講習に関する規定が平成27年6月1日から施行されました。

 自転車運転者講習制度

自転車に乗る時はヘルメットをかぶりましょう!

自転車用ヘルメットチラシ

 自転車乗用中の交通事故の被害を軽減するためには、頭部を保護することがとても大切です。自転車に乗るときは、ヘルメットの着用を心がけましょう。

 ヘルメットの効果について詳しくは、下記の動画をご確認ください。

 実験!ヘルメットの効果(外部サイト)

自転車のヘルメットの効果

 

自転車利用者のみなさんへ「自転車安全利用五則」

「自転車も乗れば車の仲間」であることを自覚し、車道の左側通行、歩道通行時の歩行者優先など、自転車安全利用五則を遵守しましょう。

 自転車安全利用五則についてはこちらをご覧ください。

タンデム自転車で公道が走れます!!

タンデム自転車で公道が走れます!!(詳しくはこちら)

島根県道路交通法施行細則が改正され、平成29年4月1日から島根県内の道路でタンデム自転車に乗ることができるようになりました。

 

ブレーキのない自転車に乗っていませんか?

ブレーキを備え付けていない自転車(ピスト自転車・BMXなど)は公道を走行することはできません。

ブレーキを備え付けていない自転車で公道を走行すると道路交通法違反になります。

自転車の幼児用座席に乗車できる子供の年齢制限が改正されました

 島根県道路交通法施行細則が改正され、6歳児でも小学校就学前の子供については、自転車の幼児用座席に乗車することができるようになりました。(令和2年8月1日改正)

 詳しくは、チラシをご覧ください。→チラシ(PDF:421KB)