令和6年11月1日に改正道路交通法が施行され、自転車運転中における携帯電話の使用や自転車の酒気帯び運転等に関する罰則規定が整備されました。
併せて、これらの行為が新たに自転車運転者講習制度の対象になりました。
自転車の運転に関し、違反行為を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、自転車運転者講習に関する規定が平成27年6月1日から施行されました。
自転車乗用中の交通事故の被害を軽減するためには、頭部を保護することがとても大切です。自転車に乗るときは、ヘルメットの着用を心がけましょう。
ヘルメットの効果について詳しくは、下記の動画をご確認ください。
「自転車も乗れば車の仲間」であることを自覚し、車道の左側通行、歩道通行時の歩行者優先など、自転車安全利用五則を遵守しましょう。
ブレーキを備え付けていない自転車(ピスト自転車・BMXなど)は公道を走行することはできません。
ブレーキを備え付けていない自転車で公道を走行すると道路交通法違反になります。
島根県道路交通法施行細則が改正され、6歳児でも小学校就学前の子供については、自転車の幼児用座席に乗車することができるようになりました。(令和2年8月1日改正)
詳しくは、チラシをご覧ください。→チラシ(PDF:421KB)