令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備され、令和6年11月1日に施行されることとなりました。
併せて、これらの行為が新たに自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車の運転に関して、信号無視などの危険行為を3年以内に2回以上反復した者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習の受講を義務づけるとともに罰則規定が新設されました。
自転車乗用中の交通事故の被害を軽減するためには、頭部を保護することがとても大切です。自転車に乗るときは、ヘルメットの着用を心がけましょう。
ヘルメットの効果について詳しくは、下記の動画をご確認ください。
「自転車も乗れば車の仲間」であることを自覚し、車道の左側通行、歩道通行時の歩行者優先など、自転車安全利用五則を遵守しましょう。
ブレーキを備え付けていない自転車(ピスト自転車・BMXなど)は公道を走行することはできません。
ブレーキを備え付けていない自転車で公道を走行すると道路交通法違反になります。
島根県道路交通法施行細則が改正され、6歳児でも小学校就学前の子供については、自転車の幼児用座席に乗車することができるようになりました。(令和2年8月1日改正)
詳しくは、チラシをご覧ください。→チラシ(PDF:421KB)