自動車運転代行業

★県警本部からのお知らせ

認定証が廃止され、標識に変わります。

 令和6年4月1日から、これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。

 事業者において下記の様式をダウンロードの上、標識を作成し、認定証の代わりに主たる営業所の見やすい場所に掲示をしてください。

 ※令和6年3月31日までは、引き続き認定証を掲示しておいていただく必要があります。

 ・様式

 ・標識作成にともなう留意点等

 

 

★認定申請、変更届出における添付書類の一部変更について

 令和4年2月4日から、安全運転管理者等届出済証の廃止に伴い、

 ・認定申請

の届出における添付書類のうち、安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類については、

安全運転管理者等に関する届出書(届け出た警察署の受付印が押してあるものに限る。)の写し

 又は

資格認定証の写し

に変更となりました。

 詳しくは「認定申請に必要な書類」の一覧票等をご確認ください。

 

 また、変更届出のうち

 ・安全運転管理者等の選任、解任、氏名の変更及び住所の変更

 ・営業所の追加

における安全運転管理者等に関する添付書類も同様に変更となりましたので誤りのないようお願いします。

 

★個人番号カード(マイナンバーカード)の提示について

 認定申請に必要な資料のうち、安全運転管理者等の「住民票の写し」の提出に代えて「個人番号カード(マイナンバーカード)」の提示が可能となりました。

 詳しくは「認定申請に必要な書類」の一覧表をご確認ください。

★各種申請様式の変更について

 ※令和2年12月28日から押印の廃止に伴い様式が新しくなりましたので、今後申請される際は、新様式にて申請をお願い致します。

 ※新様式は、県警ホームページ内に掲載してありますのでご活用ください。

 

 【下記の様式を変更】

 ・認定申請書

 ・変更届出書

 ・再交付申請書

 

 

★受付時間の変更について

※令和2年4月1日より、申請手続き等にかかる警察署窓口での受付時間が下記のとおり変更となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

 【受付時間】

 午前8時30分~午後0時00分

 午後1時00分~午後4時00分

 (土日祝日、年末年始を除く)

自動車運転代行業とは

 自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転するサービスを利用客に提供する営業であって、

  1. 主として、夜間において酔客に代わって運転するものであること
  2. 酔客などの利用者を乗車させるものであること
  3. 常態として随伴用自動車が随伴するものであること

 のいずれにも該当するものをいいます。

[自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条]

公安委員会の認定

 自動車運転代行業を営もうとする者は、自動車運転代行業の欠格事由に該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければいけません。

 

 

島根県内の認定業者一覧

 

行政処分の公表

 

自動車運転代行業の欠格事由

  1. 破産開始手続の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行期間終了後2年を経過していない者
  3. 運転代行業法の規定に違反した者、または、道路運送法における無許可運送事業(白タク行為など)をした者、道路交通法における使用者の義務などに違反した者で、これらの違反により罰金を科せられてから2年を経過していない者
  4. 安全運転管理者等を選任しない者
  5. 暴力団関係者
  6. 心身の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者など

※安全運転管理者等とは、安全運転管理者、副安全運転管理者をいいます。

認定番号等及び代行運転自動車標識の表示

 認定を受けた自動車運転代行業者は、随伴用自動車(自動車運転代行業者の自動車)に、認定を受けた公安委員会の認定番号等を表示しなければなりません。

 表示はペンキ等による横書きとし、車体の両側面に行います(マグネット不可)。

随伴用自動車表示

随伴用自動車の側面表示

 代行運転自動車(利用者の自動車)には、代行運転自動車標識を自動車の前方または後方から見やすいように表示することが義務付けられていますので、自動車運転代行業者をご利用の方はご協力をお願いします。

代行運転自動車標識

 

 

 

 

 

 

 

 

代行運転自動車標識表示方法

 

 地上0.4m以上1.2m以下の位置に前方または後方から見やすいように表示します。

 ただし、代行運転自動車の車体の材質または状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難または不適当であると認められるときは、代行運転自動車の前面の見やすい箇所(ダッシュボードの上など)に掲示することをもってこれに代えることができます。

代行車両運転者の二種免許取得義務

 平成16年6月1日から、利用者の自動車を代行運転する運転者には二種免許が義務付けられました。

随伴用自動車への利用者の同乗禁止

 自動車運転代行業者が、利用者を随伴用自動車(自動車運転代行業者の自動車)に同乗させることは、法律で禁止されています。

 わずかな距離であっても同乗はできません。

 

安全運転管理者の選任義務

 自動車運転代行業者は、自動車運転代行業の営業所ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。

 

安全運転管理者制度(島根県警察HP)

 

 ※自動車運転代行業に関するものは、警察行政手続きサイトによる申請はできません。

副安全運転管理者の選任義務

 自動車運転代行業者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規程の台数以上の随伴用自動車を使用する営業所ごとに、副安全運転管理者を選任しなければなりません。

 自動車の台数10台以上で1名選任し、下表に掲げる台数に応じて選任します。

副安全運転管理者の選任数
自動車の台数 副安全運転管理者数
9台まで 0人
10〜19台

1人

20〜29台 2人
30〜39台

3人

※以下10台毎に1名を選任

 

自動車運転代行業者のその他の遵守事項

  1. 自動車運転代行業者の認定証を主たる営業所に掲示すること
  2. 利用者から収受する料金を定め、これを営業所に掲示すること
  3. 利用者の損害賠償に備えて所定の金額以上の保険を締結しておくこと
  4. 自動車運転代行業約款を作成し、これを主たる営業所に掲示すること
  5. 利用者に代行運転のサービスを提供するときは、料金やサービス内容を事前に説明すること
  6. 運転代行業務従事者に対し、料金の収受方法やサービス内容の説明方法について指導すること

 

認定申請

 

認定申請手続き

 都道府県公安委員会への申請書または届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課(係)に届け出てください。

申請等の事務手数料

 認定申請時の事務手数料は、警察手数料条例に定める手数料額の島根県証紙で納入します。

自動車運転代行業認定申請等事務手数料

自動車運転代行業の認定

12,000円

認定証の再交付 1,700円
認定証の書換え 2,100円

 

認定申請に必要な書類(個人)

認定申請(個人)
  提出書類 様式等
認定申請書 WORD形式PDF形式記載例

住民票の写し(外国人の場合は国籍の記載があるもの)

コピー不可

安全運転管理者等は添付不要(ただし、下記7で個人番号カードを提示された方は添付が必要)

誓約書 PDF形式記載例
医師の診断書 PDF形式記載例
保険契約締結証明書類

損害賠償措置、随伴用自動車登録番号が記載された保険会社が発出した書類

コピーを提出

安全運転管理者等に関する届出書(届け出た警察署の受付印が押してあるものに限る。)の写し

 又は

資格認定証の写し

コピーの提出

 

安全運転管理者等の住民票の写し

住民票はコピー不可

ただし、安全運転管理者等の個人番号カード(マイナンバーカード)を提示した場合は添付を省略することができます。

(個人番号カードを提示される場合は申請書提出時に行ってください)

の他

戸籍の謄本又は抄本

(認定を受けようとする者が未成年の場合)

コピー不可

・相続人であることを法定代理人が誓約する書面

・法定代理人に係る2、3、4の書類

(自動車運転代行業の相続人が未成年の場合)

コピー不可

 

認定申請に必要な書類(法人)

法人認定申請に必要な書類
  提出書類 様式等
認定申請書 WORD形式PDF形式記載例
法人の登記簿謄本 コピー不可
定款またはこれに代わる書類
役員名簿 氏名及び住所を記載したもの

役員の住民表の写し

(外国人の場合は国籍の記載があるもの)

コピー不可

安全運転管理者等は添付不要(ただし、下記10で個人番号カードを提示された方は添付が必要)

6 役員の誓約書 PDF形式記載例
役員に関する医師の診断書 PDF形式記載例
保険契約締結証明書類

損害賠償措置、随伴用自動車登録番号の記載された保険会社が発出した書類

コピーを提出

安全運転管理者等に関する届出書(届け出た警察署の受付印が押してあるものに限る。)の写し

 又は

資格認定証の写し

コピーの提出

10

安全運転管理者の住民票の写し

住民票はコピー不可

ただし、安全運転管理者等の個人番号カード(マイナンバーカード)を提示した場合は添付を省略することができます。

(個人番号カードを提示される場合は申請書提出時に行ってください)

 

届出事項の変更

 次の事項に変更があった場合には、変更内容のわかる資料を添付して、変更した日から10日以内(登記簿謄本がある場合は20日以内)に主たる営業所所在地を管轄する警察署交通課(係)へ届け出てください。

  • 保険期間等の更新及び変更
  • 随伴用自動車の増車、減車及び入れ替え
  • 主たる営業所等の名称及び所在地の変更
  • その他の営業所の追加及び廃止
  • 安全運転管理者等の選任、解任、氏名の変更及び住所の変更
  • 氏名、法人の代表者の氏名の変更
  • 【法人】役員及び役員の指名の変更
  • 認定証記載事項(氏名、住所及び法人にあっては会社名)の変更
届出事項の変更
変更届出書

WORD形式PDF形式

記載例(保険期間の更新)

記載例(随伴用自動車の増車、減車及び入れ替えなど)

※変更内容の分かる資料を添付して届出をしてください。

※添付書類についてご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

認定証記載事項の変更

認定証記載事項の変更必要書類
  提出書類 備考
変更届出書

WORD形式PDF形式記載例

認定証  
手数料 島根県証紙¥2,100

認定証再交付申請

認定証再交付申請
  提出書類 備考
認定証再交付申請書 WORD形式PDF形式記載例
手数料 島根県証紙¥1,700
※再交付を受けた後認定証を発見した場合は、古い認定証を10日以内に主たる営業所所在地を管轄する警察署交通課(係)に返納してください。

自動車運転代行業の廃業等による返納

 廃業等により認定証を返納する場合には、事由発生日から10日以内に主たる営業所所在地を管轄する警察署交通課(係)に届出てください。

※返納事由:自動車運転代行業を廃止したとき

 認定が取り消されたとき

 再交付後に亡失した認定証を発見したとき

 死亡(同居の親族または法定代理人が返納)

 法人が合併により消失(合併後の法人代表者が返納)

認定証の返納
  提出書類 備考

認定証 安全運転管理者等解任届も同時に提出

お問い合わせ

最寄りの警察署交通課(係)または島根県警察本部交通部交通企画課(0852−26−0110)