自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の運転に関して、飲酒運転や信号無視、指定場所一時不停止など、一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対して、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。
3年以内に2回以上、自転車を運転中に危険行為を行い、交通違反として取締りを受けた、又は、交通事故を起こした者
※受講命令の対象となるのは14歳以上です。
道路交通法施行令第41条の3第2項
都道府県公安委員会が、受講対象者に対し自転車運転者講習受講命令書を交付します。
受講命令書の交付を受けた場合、3か月以内に自転車運転者講習を受講する必要があります。
正当な理由なく講習を受講しなかった場合は、受講命令違反として処罰の対象となります。
罰則:5万円以下の罰金