自転車運転者講習制度

概要

 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の運転に関して、飲酒運転や信号無視、指定場所一時不停止など、一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対して、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。

対象

 3年以内に2回以上、自転車を運転中に危険行為を行い、交通違反として取締りを受けた、又は、交通事故を起こした者

 ※受講命令の対象となるのは14歳以上です。

 

対象となる違反行為(自転車危険行為16類型)

道路交通法施行令第41条の3第2項

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反
  8. 交差点優先車妨害
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒気帯び運転等
  14. 安全運転義務違反
  15. 携帯電話使用等
  16. 妨害運転

 

受講命令

都道府県公安委員会が、受講対象者に対し自転車運転者講習受講命令書を交付します。

受講命令書の交付を受けた場合、3か月以内に自転車運転者講習を受講する必要があります。

自転車運転者講習

  • 受講時間:3時間
  • 受講場所:県内の各警察署、運転免許センター等
  • 講習手数料:6,150円

受講命令に従わなかった場合

 正当な理由なく講習を受講しなかった場合は、受講命令違反として処罰の対象となります。

 罰則:5万円以下の罰金

手続の流れ

自転車運転者講習手続の流れ