安全運転管理者制度

※県警本部からのお知らせ

※警察行政手続きサイト(オンライン)による届出

安全運転管理者制度とは

 企業は、公共の道路を利用し自動車を運行することで利益を得ていますが、ひとたび従業員が交通事故を起こすと、社会に多大な損害を与えることになります。

 そこで、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、自動車の安全運転に必要な業務を行わせるために自動車の使用者(事業主等)は、「安全運転管理者等」を選任しなければならないことが定められています。〔道路交通法第74条の3第1項〕

 ※安全運転管理者等とは、安全運転管理者、副安全運転管理者をいいます。

安全運転管理者の選任

安全運転管理者の選任基準

  1. 乗車定員が11人以上の自動車の場合…1台以上
  2. その他の自動車の場合…5台以上
  3. 自動車運転代行業者は、台数に関係なく営業所ごとに選任が必要

副安全運転管理者の選任基準

 自動車の台数20台以上で1名選任し、下表に掲げる台数に応じて選任する。

安全運転管理者

自動車の台数

副安全運転管理者数

19台まで

0人

20〜39台

1人

40〜59台

2人

60〜79台

3人

※以下20台毎に1名を選任

安全運転管理者の選任要件

  1. 20歳以上の者。※ただし、副安全運転管理者を選任しなければならない場合は、30歳以上とする。
  2. 2年以上の運転管理の実務経験を有する者。またはこれらと同等以上の能力があると公安委員会が認定したものであること
  3. 運転管理に関する公安委員会の教習を終了した者は1年以上の実務経験でよい。
  4. 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者。
  5. 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者。
  • ひき逃げ
  • 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、妨害運転
  • 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転の車両への同乗(平成25年12月1日施行の道交法施行規則一部改正による新設規定)
  • 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供
  • 酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
  • 次の違反の下命・容認

酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転
最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反

  • 自動車使用制限命令違反

副安全運転管理者の選任要件

  1. 20歳以上の者。
  2. 1年以上の運転管理の実務経験を有する者か、3年以上の運転経験を有する者。またはこれらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者。
  3. 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者。
  4. 過去2年以内に、一定の違反行為をしていない者。

 ※一定の違反行為…上記安全運転管理者選任要件4.の場合と同じ。

島根県内の安全運転管理者等設置事業所

 島根県内の安全運転管理者等設置事業所一覧(設置状況)【令和4年5月末現在】

 【松江地区】

 【安来地区】

 【雲南地区】

 【出雲地区】

 【大田地区】

 【川本地区】

 【江津地区】

 【浜田地区】

 【益田地区】

 【鹿足地区】

 【島後地区】

 【浦郷地区】

安全運転管理者等の届出手続き

 自動車の使用者は、

 〇安全運転管理者等を選任したとき

 〇安全運転管理者等を解任したとき

 〇下記事項に変更があったとき

 ・届出者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)及び住所

 ・自動車の使用の本拠の名称及び位置

 ・安全運転管理者等の氏名

 ・安全運転管理者等の職務上の地位

 ・使用する自動車の台数及び専従運転者数

は、選任した日から15日以内に次のいずれかの方法で届け出てください。

 ●必要書類を直接、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通(総務)課(係)へ持参

 ●警察行政手続きサイト(オンライン)による届出

※警察本部では受付ができませんのでご注意下さい。また、郵送による届出は受理できません。

 

安全運転管理者の選任・変更(提出書類)

○チャート図で、届出に必要な提出書類を確認してみましょう。

 チャート図(正安管)

提出書類一覧
提出書類 通数 様式等
1 安全運転管理者に関する届出書 1通 Excel形式PDF形式、記載例(選任選任・解任
2 a

運転管理経歴証明書

自動車の運転管理に関し2年以上の実務経験を有する者

1通 Word形式PDF形式記載例
b

安全運転管理者資格認定申請書

上記以外の者

1通 Word形式PDF形式記載例
3 運転記録証明書(自動車安全運転センター発行) 1通 申請方法※運転免許のある方のみ
4

戸籍抄本、住民票の写し(市町村発行)又は運転免許証の写し

1通 運転免許証以外はコピー不可

※2のa、b様式については、該当するどちらか一方を提出してください。

副安全運転管理者の選任・変更(提出書類)

○チャート図で、届出に必要な提出書類を確認してみましょう。

 チャート図(副安管)

提出書類一覧
提出書類 通数 様式等
1 副安全運転管理者に関する届出書 1通 Excel形式PDF形式、記載例(選任選任・解任
2 a

運転管理経歴証明書

自動車の運転管理に関し1年以上の実務経験を有する者

1通 Word形式PDF形式記載例
b

安全運転管理者資格認定申請書

運転管理経歴が1年未満で運転経歴が3年未満の者

1通 Word形式PDF形式記載例

※運転経歴が3年以上の方は上記a、bの書類は必要ありません。3年未満の方はa又はbのどちらか一方を提出してください。

3 運転記録証明書(自動車安全運転センター発行) 1通 申請方法※運転免許のある方のみ
4 戸籍抄本、住民票の写し(市町村発行)又は運転免許証の写し 1通 運転免許証以外はコピー不可

 

届出事項の変更(提出書類)

届出の変更

区分

安全運転管理者

副安全運転管理者

提出書類

安全運転管理者に関する届出書 副安全運転管理者に関する届出書

通数

1通 1通

様式

Excel形式PDF形式、記載例(変更1変更2

Excel形式PDF形式、記載例(変更1変更2

解任の届出(提出書類)

安全運転管理者の解任

区分

安全運転管理者

副安全運転管理者

提出書類

安全運転管理者に関する届出書 副安全運転管理者に関する届出書

通数

1通 1通

様式

Excel形式PDF形式記載例 Excel形式PDF形式記載例

 

文章を入力してください

※警察行政手続きサイト(オンライン)により届出をされる方へ

令和4年1月4日からオンラインによる届出が可能となりました。

下記の内容を確認のうえ、誤りのないようお願いします。

 

1.警察行政手続きサイトにより各届出を行う場合、提出書類のうち、

・運転記録証明書(自動車安全運転センター発行)

・戸籍謄本、住民票の写し(市町村発行)又は運転免許証の写し

 については、原本をスキャナーで読み取り、PDF化したものを添付して下さい。

2.安全運転管理者等の選任・変更の届出において、

・資格認定申請書

 を提出された場合、後日、島根県公安委員会の「資格認定証」を交付することとなります。

 資格認定証発行後、申請者(会社)へ警察本部より直接郵送します。

3.本ページで届出に必要な書類を確認のうえ、届出書等の様式をダウンロードしていただき、下記より警察行政手続きサイトへ戻り、手続きを行って下さい。

 ※記載例をもとに、記載漏れ、記載誤りがないようお願いします。

 ※記載漏れ、その他修正事項があった場合は、警察署窓口において対応していただく必要がありますので、記載内容等について不明な点は事前にご確認ください。

 ≪警察行政手続きサイトへ戻る≫(外部サイト)

3安全運転管理者等の業務

 安全運転管理者は、「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や道路交通法施行規則で定める安全運転管理業務を行わなければなりません。

運転者の状況把握

 運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識、道路交通法の遵守の状況を把握するための措置を講ずること。

安全運転確保のための運行計画の作成

 最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反の防止、その他安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成すること。

長距離、夜間運転時の交替要員の配置

 運転者が長距離の運転または夜間の運転をする場合に、疲労等により、安全運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替する運転者を配置すること。

異常気象時等の安全確保の措置

 異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示や、その他安全運転を確保するための措置を講ずること。

点呼等による安全運転の指示

 運転者の点呼を行うなどにより、自動車の運行前点検の実施状況や、疲労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないかどうかを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。

運転者の酒気帯びの有無の確認

【令和4年4月1日施行】

 運転前後の運転者の状態を目視することなどによって、酒気帯びの有無を確認し、確認内容を記録したものを1年間保存すること。

【令和5年12月1日施行】

 酒気帯びの有無の確認には、アルコール検知器を使用して行い、そのアルコール検知器は常時有効に保持すること。

運転日誌の記録

 運転者名、運転の開始と終了の日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備えつけ、運転を終了した運転者に記録させること。

運転者に対する指導

 安全運転に関する技能や知識などの指導を行うこと。

安全運転管理者等講習(年1回)

自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等に講習を受けさせなければなりません。〔道路交通法第74条の3第8項〕

お問い合わせ

最寄りの警察署交通(総務)課(係)または警察本部交通部交通企画課安全係(0852-26-0110)