お金のサポート
医療費等の助成・給付制度一覧
障がいのあるお子さんを対象とした医療費の助成や給付について、紹介します。
福祉医療費の助成
重度の障がいのある方などに対して、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
対象となる方
1.身体障害者手帳1級または2級の方
2.身体障害者手帳3級または4級で、知的障がいのある方
3.療育手帳Aの方
4.ひとり親家庭の方(18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育する配偶者のない者及び当該児童)
5.精神障害者保健福祉手帳1級の方
6.精神障害者保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または4級の方
7.精神障害者保健福祉手帳2級で、知的障がいのある方
8.65歳以上で3か月以上ねたきりの方(対象期間1年)
障がいのある方々のための福祉のあらまし福祉医療費の助成へリンク
問い合わせ先
各市町村
更生医療
身体障がい者の障がいを軽減したり、障がいを除去したりするための医療で、日常生活活動を回復または向上させる可能性が認められる場合に適用されます。
問い合わせ先
各市町村
精神通院医療
精神疾患で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。
医療保険の種類にかかわらず、自己負担額は原則1割負担になります。
世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定します。
問い合わせ先
各市町村
育成医療(自立支援医療)
18歳未満の身体に障がいがある者に対し、確実に治療効果が期待される手術等の治療費について助成します。
所得制限があります。(原則事前申請・自己負担あり)
問い合わせ先
各市町村
障がい児療育支援事業(交通費の助成)
育成医療の対象となる障がいの治療のために入院する県外の医療機関が、居住地に応じて定める起点から120キロメートルを超える場合に、交通費を助成します。
問い合わせ先
島根県心身障害児(者)親の会連合会(TEL0852-32-5976)
障がい児療育支援事業(滞在資金の貸付)
育成医療の対象となる障がいの治療のために入院する医療機関が、居住地に応じて定める起点から120キロメートルを超える場合で、児童の入院期間が連続して10日以上となる場合に、滞在資金の貸付をします。
問い合わせ先
社会福祉法人島根県社会福祉協議会(TEL0852-32-5996)
子ども医療費助成
子どもの健全育成及び安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進するため、小学6年生までの子どもの入通院、就学後から20歳未満までの児童等の慢性呼吸器疾患等16疾患群による入院を対象に医療費の公費助成を実施しています。
問い合わせ先
各市町村
未熟児養育の医療給付(指定の医療機関による)
出生時の体重が2,000グラム以下の場合や、生活力が特に弱いお子さん(体重が2,000グラムを超えていても、呼吸器・循環器・消化器・運動機能が未熟な場合など対象になることがあります)で、医師が入院養育を必要と認めた場合に給付されます。
所得による自己負担があります(乳幼児医療証で対応可)。
問い合わせ先
各市町村
難病の医療費助成
小児慢性特定疾病医療費助成
18歳未満で、国が指定した疾病(※)にり患し、認定基準に該当する場合に助成されます。
※疾患群
(悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、
染色体又は遺伝子に変化を伴う疾患群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患)
問い合わせ先
各保健所(松江市にお住まいの場合は、松江市役所)
結核の子どもの医療給付等
18歳未満で、骨間接結核、その他の結核と診断され指定療育機関に入院した場合、医療費が給付されます。
また、学習用品、日用品が支給されます。
(世帯収入に応じた自己負担額あり)
問い合わせ先
各保健所(松江市にお住まいの場合は、松江市役所)
手当、年金等制度一覧
特別児童扶養手当
父母または監護者が、重度または中度の障がいのある20歳未満の子を監護・養育する場合に支給されます。
監護者とは、父母がいない場合または父母が監護しない場合に当該障がい児を監護・養育する者をいいます。
ただし、対象の児童が施設に入所している場合や障がいを事由とする年金などを受けている場合は支給されません。
相談窓口
各市町村
障害児福祉手当
20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。
ただし、施設に入所している場合や障がいを事由とする年金などを受けている場合は支給されません。
相談窓口
各市町村
特別障害者手当
20歳以上で著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
ただし、社会福祉施設等に入所している方や病院に継続して3ヶ月を超えて入院している方へは支給されません。
また、原爆介護手当を受給しておられる方へは、特別障害者手当を調整して支給します。
相談窓口
各市町村
心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できるのは、障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親族等)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
1.島根県内に住所があること。
2.加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
3.特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
4.障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
障がいのある方々のための福祉のあらまし心身障害者扶養共済制度についてにリンク
相談窓口
各市町村または島根県障がい福祉課
税の軽減、各種割引制度
税の軽減、各種割引について、一部の制度をご紹介します。
手続きや申請時期など詳しくは、それぞれの相談窓口へ問い合わせてください。
所得税・住民税の障害者控除
手帳を所持している障がい者、障がい者を扶養している方は、税金の障害者控除を受けられます。
障がいのある方々のための福祉のあらまし所得税、住民税のページへリンク
障がいのある方々のための福祉のあらまし障がい者等のマル優、特別マル優(非課税貯蓄制度)のページへリンク
障がいのある方々のための福祉のあらまし相続税、贈与税のページへリンク
自動車税の減免
障がい者本人が自動車を所有する場合のほか、障がい者と生計を一にする方が自動車を所有する場合でも条件によっては、税の減免を受けることができます。
障害のある方々のための福祉のあらまし自動車税等の減免のページへリンク
(相談窓口)
自動車の登録に伴う自動車税種別割・自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免・・・東部県民センター自動車税管理課
納税通知書により課税する自動車税種別割の減免・・・各県民センター
軽自動車税種別割の減免・・・各市町村
手帳の種類によっては、鉄道、航空機、バス、旅客船等の運賃の割引制度があります。詳しくは、各事業所にご確認ください。
お問い合わせ先
健康推進課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・難病支援グループ(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp
障がい福祉課
〒690-8501 690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
TEL 0852-22-6526
FAX 0852-22-6687