福祉医療費の助成
重い障がいのある方や、ひとり親家庭の方に対して、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
平成26年10月1日から制度が拡充されました。(チラシPDF)
対象者
従来から対象の1〜5の方に加え、H26.10.1から新たに6〜8の方も対象となりました。
1.65歳以上で3か月以上ねたきりの方
(対象期間1年。症状固定により身体障害者手帳1級または2級を取得後は「重度身体障がい者」として助成対象者となる。)
2.身体障害者手帳1級または2級の方
3.身体障害者手帳3級または4級で、知的障がいのある方
(18歳までの発達期から知的障がいが認められる方、かつ現在の知能検査の結果が概ねIQ50以下)
4.療育手帳Aの方
5.ひとり親家庭の方(18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育する配偶者のない者及び当該児童)
6.精神障害者保健福祉手帳1級の方
7.精神障害者保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または4級の方
8.精神障害者保健福祉手帳2級で、知的障がいのある方
(18歳までの発達期から知的障がいが認められる方、かつ現在の知能検査の結果が概ねIQ50以下)
※対象となるには1〜8のいずれも所得制限があります。
※3及び8の知的障がいは判定機関により判定します。
※市町村の窓口で申請し、対象者として認定されると「福祉医療費医療証(資格証)」が交付されます。
申請窓口
市町村です。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。
助成内容
- 病院、診療所(歯科を含む)では、自己負担は医療費の1割で、次の額が上限となります(1ヶ月・1医療機関あたり)。
- 20歳未満障がい児・者 → 入院2,000円、入院外1,000円
- 市町村民税非課税世帯に属する方 → 入院2,000円、入院外1,000円
- 上記以外の方 → 入院20,000円、入院外6,000円
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薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションでは、自己負担はありません(医療保険適用後の自己負担の全額を助成)。
ご利用上の留意点
◇特定疾病療養、自立支援医療、肝炎治療など他制度の医療証をお持ちの方へ◇
福祉医療は、他制度を優先的に適用する制度です。
医療機関では、必ず、特定疾病療養受給者証、自立支援医療受給者証、肝炎治療受給者証等を先にご提示下さい。
なお、これらの他制度を利用したうえでも、福祉医療の上限額の方が低い場合には、福祉医療の助成も受けられます。
※福祉医療費の財源の一部には、電源立地地域対策交付金が充当されています。
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp