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自立支援医療費(精神通院医療)について

 

<自立支援医療〔精神通院医療〕制度のチラシ>

自立支援医療(精神通院医療)をご存じですか?[PDF:915kb]

 

・精神疾患で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。

・医療保険の種類にかかわらず、自己負担額は原則1割負担になります。

・世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定します。

 

自立支援医療費(精神通院医療)についてのお知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う自立支援医療受給者証の更新について

 新型コロナウイルスの感染拡大防止として、更新申請の際、診断書を作成するために医療機関への受診を回避するために、厚生労働省は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)施行規則」を一部改正し、現在お持ちの受給者証の有効期限を1年延長することとなりました。

 

1.対象者

 令和2年3月1日から令和3年2月28日までに自立支援医療受給者証の有効期限が満了となる受給者。

 

2.自立支援医療受給者証の取り扱い

 現在お持ちの受給者証の終了有効期限を1年間延長することとして、更新申請無しで引き続きご利用になれます。

 

3.医療機関の皆様へ

 上記1.対象者が有効期限の切れた受給者証を提示された場合、2.の取り扱いの通り有効期限を1年間延長したものとして読み替えてご対応お願い致します。

 

4.注意事項

 ※この取り扱いは更新申請のみに限ります。

 新規申請、変更申請につきましては通常通り申請をしてくださいますようお願い致します。

 

関連通知

 

押印廃止について

・令和4年1月1日から、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書の申請者氏名欄、自立支援医療受給者証(精神通院医療)等記載事項変更届の届出者氏名欄、自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書の申請者欄への押印は廃止となりました。

 

 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(令和4年1月1日~)[Word:31KB]

 自立支援医療受給者証(精神通院医療)等記載事項変更届(令和4年1月1日~)[Word:20KB]

 自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書(令和4年1月1日~)[Word:25KB]

 

 

個人番号の記載等について

1.平成28年1月から、自立支援医療費(精神通院医療)の申請書や届出書に「個人番号」を記載する欄が追加になっています。また、申請や届け出をされる際には、「個人番号及び申請者の身元を確認できる書類」が必要となります。

2.令和元年7月1日から自立支援医療費(精神通院医療)の申請書と記載事項変更届にDV・虐待等被害者の申出意思確認のためのチェックボックス欄が追加されました。

3.令和2年7月1日から自立支援医療受給者証、診断書(下記にも記載あり)、自立支援医療(精神通院医療)各種申請書等の性別欄が削除されました。

 

 


診断書の表記について

1.令和元年7月1日から診断書の「5.現在の治療内容」欄の「精神科訪問看護・指導」に医療機関の区別欄が追加されました。

2.令和2年4月1日から診断書の「3.現在の病状、状態像等」欄の「(9)精神作用物質の乱用、依存等」、「2覚せい剤」を「2覚醒剤」へ表記変更しました。

3.令和2年7月1日から性別の欄が削除されました。

 

診断書+「重度かつ継続」に関する意見書(令和4年1月1日から)[Word:29KB]

診断書+「重度かつ継続」に関する意見書(令和4年1月1日から)[Excel:130KB]

経過的特例の延長について

 一定所得以上(市町村民税の所得割の額が23万5千円以上)の世帯に属する高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)を自立支援医療の対象とし、負担上限月額を2万円とする経過的特例の適用は令和3年3月31日まで延長されています。

 

利用者の方へのご案内

受給者証について

 

1.受給者証とは、自立支援医療(精神通院)を受けるために必要な医療券です。

2.自立支援医療の認定を受けた方には、「受給者証」と「自己負担上限額管理票」が交付されます。

(注)自己負担上限額管理票は、上限額のない方及び指定医療機関が1箇所の方には交付しません。

 

 医療費の自己負担額についてはこちらへ

 

受給者証の使用方法について

 

1.受診などの際には、必ず指定医療機関等の窓口に提出してください。なお、「自己負担上限額管理票」が交付されている方は、受給者証と一緒に提出してください。

 ※自立支援医療費(精神通院医療)を受けることができるのは、各都道府県や各政令指定都市から指定を受けた医療機関等を利用する場合です。

⇒指定医療機関等については、こちら→【障がい福祉課の指定自立支援医療機関】から確認できます。

2.受給者証に記載された指定医療機関(薬局等も含む。)以外では利用できません。

3.指定医療機関等を変更する場合は、事前に変更申請が必要です。

4.その他、受給者証の記載事項に変更等があった場合は、届出等が必要となります。

 

申請手続きについて

 お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口に次の書類を提出してください。

新規申請・再認定申請(更新)の必要書類

1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

2.診断書(精神通院医療)・・・受診している医療機関に依頼してください。

(注)精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳の診断書のみで申請できます。

3.医療保険の被保険者証(保険証)の写し

4.所得状況等の調査に関する同意書

5.受診者、保護者(受診者が18歳未満の場合)、受診者と同じ医療保険に加入している方の個人番号が確認できる書類+申請者の身元確認ができる書類(平成28年1月から)

【例】・個人番号カード

・個人番号通知書+運転免許証又はパスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ

・個人番号通知書+健康保険証と年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ

6.その他、追加の書類が必要となる場合がありますので、お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口で確認してください。

(1)市町村民税非課税世帯の方で受診者本人の収入が80万円以下の場合、このことを証明する書類(年金振込通知書など)。

(2)市町村民税課税世帯の方で、「重度かつ継続」の該当の有無は、申請の際に診断書に添付された意見書に基づき審査します。

 

 

その他変更手続きについて

 届出等に必要な書類は、お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口にお問い合わせください。

1.指定医療機関の変更や追加をするとき

2.国民健康保険加入者で、世帯構成員に変更があったとき

3.氏名、住所、加入医療保険など、受給者証の記載事項に変更があったとき

4.受給者証を破損したり、紛失したとき

5.受給者証を使用しなくなったとき

 

※これらの届出等にも、個人番号及び申請(届出)者等の身元確認書類が必要となります。(平成28年1月から)

・個人番号カード

・個人番号通知書+運転免許証又はパスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ

・個人番号通知書+健康保険証と年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ

 

 

留意事項について

1.病院・診療所以外に、薬局、訪問看護事業者も利用する場合は、申請書に必ず記載のうえ、申請してください。特に、院外処方の場合は薬局の申請漏れにご注意ください。

 

有効期限について

1.有効期限は1年間です。

2.継続して自立支援医療を受けるためには、再度申請していただく必要があります。

 有効期限を過ぎてしまうと自立支援医療が受けられなくなりますのでご注意ください。

注)有効期間の終了する3ヶ月前から1ヶ月前までに申請してください。

 なお、有効期間内に更新後の受給者証がお手元に届くためには、できるだけ2ヶ月前までに申請してください。

注)書類確認、審査の状況等によっては、お手元に届くまでにさらに日数を要する場合もあります。

各種様式

自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(令和4年1月1日から)[Word:31KB]

診断書+「重度かつ継続」に関する意見書(令和4年1月1日から)[Word:29KB]

診断書+「重度かつ継続」に関する意見書(令和4年1月1日から)[Excel:130KB]

所得状況等の調査に関する同意書、「世帯」特例申請書[Word:31KB]

自立支援医療受給者証(精神通院)等記載事項変更届(令和4年1月1日から)[Word:20KB]

自立支援医療受給者証(精神通院)再交付申請書(令和4年1月1日から)[Word:25KB]

所得の区分に関するチェックシート[Word:46KB]

返還届[Word:16KB]

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関係機関の方へのご案内

医療機関の指定制度について

 

 自立支援医療制度では、医療機関の指定制度が導入され、「指定自立支援医療機関」として指定を受けていない場合、自立支援医療の取扱いができません。

注)指定自立支援医療機関には、病院・診療所のほか、薬局、訪問看護事業者等も含みます。

(1)医療機関等からの申請に基づき、県で審査を行い、指定の有無を決定します。

(2)指定年月日は指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。

(3)指定申請をした後であっても、指定日までは自立支援医療の取扱いはできませんので、ご注意ください。

 

指定手続きの方法等についての詳細はこちらから→【障がい福祉課の指定自立支援医療機関】へ

 

指定自立支援医療機関について

 障害者総合支援法第59条第1項の規定に基づき指定された「指定自立支援医療機関」については、県報に告示され、申請者あてに指定書が送付されます。

 

 指定医療機関リストはこちらから→【障がい福祉課の指定自立支援医療機関】へ

 

その他


お問い合わせ先

心と体の相談センター

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F)
(TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳)
      0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(FAX) 0852-32-5924
(Eメール)  kokokara-c@pref.shimane.lg.jp
     (メールでの相談は受け付けておりません)