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相続税の控除

1障がい者の税額控除

 相続人が85歳未満(平成22年3月31日以前に相続又は遺贈で財産を取得したときは70歳未満)で障がい者のときは、障がい者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

2障がい者控除が受けられる人

障がい者控除

特別障がい者控除

控除対象
身体障害者手帳の交付を受けている方 左の内1級、2級の記載のある者
児童相談所で知的障がいと判断された方 左の内重度と判断された者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 左の内障害等級が1級と記載されている方

上記障害者のうち次のすべてに当てはまる人です。

(1)相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人

(2)相続や遺贈で財産をもらったときに障がい者である人

(3)相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

 

詳しくは国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

3障がい者控除の額について

 障がい者控除の額は、その障がい者が満85歳(平成22年3月31日以前に相続又は遺贈で財産を取得したときは70歳)になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき6万円で計算した額です。この場合特別障害者については1年につき12万円となります。
なお、障がい者控除額が、その障がい者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがありますが、この場合は、その引ききれない部分の金額をその障がい者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
また、その障がい者が今回の相続以前にも障がい者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

 

控除の具体例
障がい者控除

控除額=6万円×(85歳ー相続したときの年齢)

(注)1年未満の期間があるときは切り上げ

特別障がい者控除

控除額=12万円×(85歳ー相続したときの年齢)

(注)1年未満の期間があるときは切り上げ

贈与税の非課税

 特別障がい者が、信託銀行等において、その特別障がい者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づいて、信託受益権を有することとなる場合に、その価額のうち6,000万円までの金額については、贈与税が非課税とされています。

 特別障害者扶養信託契約とは、個人が信託銀行等(受託者)と締結した金銭、有価証券その他の財産の信託に関する契約で、その個人以外の1人特別障害者を信託の利益の全部について受益者とするもののうち、一定のものをいいます。

 なお、この規定の適用を受けるためには、その信託の際、「障害者非課税信託申告書」に必要事項を記載し、その信託銀行等を経由して所轄税務署長に提出する必要があります。

お問い合わせ先


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp