所得税及び住民税の控除
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の控除を受けることができます。
控除の種類 |
障がい者の区分 |
控除額 |
||
---|---|---|---|---|
所得税 |
住民税 |
|||
障害者控除 |
障害者 |
27万円 |
26万円 |
|
特別障害者 |
40万円 |
30万円 |
控除の種類 |
障がい者の区分 |
控除額 |
||
---|---|---|---|---|
所得税 |
住民税 |
|||
障害者控除 |
障害者 |
27万円 |
26万円 |
|
特別障害者 |
40万円 |
30万円 |
||
同居特別障害者 |
75万円 |
53万円 |
||
配偶者控除 |
70歳未満 |
38万円 |
33万円 |
|
70歳以上 |
48万円 |
38万円 |
||
扶養控除 |
16歳以上19歳未満 |
38万円 |
33万円 |
|
19歳以上23歳未満 |
63万円 |
45万円 |
||
23歳以上70歳未満 |
38万円 |
33万円 |
||
70歳以上 |
同居老親以外 |
48万円 |
38万円 |
|
同居老親 |
58万円 |
45万円 |
※障害者控除は扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます
特別障害者 |
身体障害者手帳(1級及び2級)、療育手帳(A)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けた方等 | |||
---|---|---|---|---|
障害者 |
上記の等級以外の身体障害者手帳などの交付を受けた方等 |
その他特別障がい者の該当ととなる場合があります。詳細は国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
問い合わせ先
くわしくは、所得税については松江税務署(外部サイト)に、住民税については住まいの市町村窓口へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp