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育成医療制度について

 身体に障がいのある児童が、障がいを軽減するために行う手術などの医療費の一部を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得額に基づく市町村民税額等に応じて、治療費の一部は自己負担となります。

 

 

お知らせ

新型コロナウィルス感染症に伴う受給者証の有効期間の延長について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止として、更新申請の際、診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、厚生労働省は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)施行規則」を一部改正し、自立支援医療の受給者証の有効期間を1年間延長することとし、令和2年4月30日に施行されました。

 

1.対象となる方

 自立支援医療受給者証に記載されている有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までに満了する受給者

2.受給者証の取扱い

 現在お持ちの受給者証の有効期間から1年間に限り、更新申請なしで引き続きご利用できます。

3.医療機関の皆様へ

 上記受給者が受診した際に有効期間の切れた受給者証を提示された場合は、有効期間を1年間延長したものと読み替えて対応をお願いします。

4.注意事項

 新規申請、変更申請については、通常どおり申請が必要です。

 

関連通知

(令和2年4月30日)
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(厚生労働省通知)[PDF:269KB]

 

育成医療制度の概要

1対象児童

 

以下の条件を全て満たす児童です。

○18歳未満の児童であること。
○児童の保護者等が島根県内に住所があること。
○身体上の障がい・疾患への医療を行わないと将来において一定の障がいを残すと認められ、手術などによって確実な治療効果が期待できること。

 

2対象となる障害

 

(1)視覚障害によるもの

(2)聴覚、平衡機能障害によるもの

(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの

(4)肢体不自由によるもの

(5)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
(6)先天性の内臓の機能の障害によるもの((5)に掲げるものを除く)
(7)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

 

3対象となる給付の内容

 

医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、以下のとおりです。

(1)診察

(2)薬剤又は治療材料の支給

(3)医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4)居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6)移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る)

なお、保険適用とならないものについては、公費負担の対象となりません。

 

4医療の給付

 

育成医療の対象者として認定されると、自己負担が医療費の1割(保護者等の所得に応じた上限額があります)となります。

 

5市町村窓口と連絡先

市町村窓口と連絡先
市町村 担当部署 連絡先
松江市 障がい者福祉課 0852-55-5945
浜田市 高齢障がい課 0855-25-9322
出雲市 福祉推進課 0853-21-6959
益田市 生活福祉課 0856-31-0251
大田市 社会福祉課 0854-83-8142
安来市 福祉課 0854-23-3217
江津市 社会福祉課 0855-52-2501
雲南市 長寿障がい福祉課 0854-40-1042
奥出雲町 健康福祉課 0854-54-2541
飯南町 飯南町福祉事務所 0854-72-1773
川本町 健康福祉課 0855-72-0633
美郷町 健康福祉課 0855-75-1211
邑南町 福祉課 0855-95-1115
津和野町 健康福祉課 0856-72-0673
吉賀町 保健福祉課 0856-77-1165
海士町 健康福祉課 08514-2-1823
西ノ島町 健康福祉課 08514-6-0104
知夫村 村民福祉課 08514-8-2211
隠岐の島町 福祉課 08512-2-8561

 


お問い合わせ先

健康推進課