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心身障害者扶養共済制度について

制度の概要

○障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

  1. この制度は、障がいのある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神に基づき、障がいのある方の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障がいのある方の将来に対し、保護者が抱く不安の軽減を図る目的で生まれました。
  2. この制度は、任意加入の制度です。
  3. 島根県が条例に基づいて実施している制度であり、確実な保障が受けられます。
  4. 加入者が他の道府県・指定都市に転出されても、転出先での申込手続きにより加入が継続されます。
  5. 障がいのある方1人につき2口まで加入ができます。
  6. 掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税はかかりません。

制度の仕組み

扶養共済制度のしくみの図

出典:独立行政法人福祉医療機構ホームページ

加入できる保護者の要件

○障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親族等)であって、次の全ての要件を満たしている方です。

  1. 島根県内に住所があること。
  2. 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
  3. 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
  4. 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

障がいのある方の範囲

○次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)

  1. 知的障がい
  2. 身体障がい(身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい)
  3. 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、1又は2と同程度の障がいと認められるもの。

掛金月額

○掛金は、毎月定められた日までに島根県に払い込んでいただきます。

 

○掛金は、加入者の加入時の年齢により、1口あたり次のとおりです。

掛金一覧
加入時の年齢

掛金月額(平成20年度以降の加入者)

35歳未満の方

9,300円

35歳以上40歳未満の方

11,400円

40歳以上45歳未満の方

14,300円

45歳以上50歳未満の方

17,300円

50歳以上55歳未満の方

18,800円

55歳以上60歳未満の方

20,700円

60歳以上65歳未満の方

23,300円

(注)・掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の4月

 1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。

 ・掛金月額は、制度改正に伴って改正されることがあります。

 

○掛金の免除

 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。

 

○掛金の減免

 掛金の減免の詳細については、島根県障がい福祉課心身障害者扶養共済制度担当までお問い合わせ下さい。

年金の支給

○加入者が死亡し、又は重度障がいと認められたときは、その月から障がいのある方に対し、年金が支給されます。

 ※重度障がいとは

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
  5. 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全く永久に失ったもの
  7. 両下肢の用を全く永久に失ったもの
  8. 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
  9. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

 

○年金は、障がいのある方の生涯にわたって支給されます。

年金額
1口加入の方 月額2万円(年額24万円)
2口加入の方 月額4万円(年額48万円)

 

○障がいのある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。

 また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。

 

年金支給ができない場合

1.次のいずれかの事由によって、加入者がお亡くなりになられた場合

 ・加入日(口数追加分については口数追加日)以後1年以内の自死

 ・障がいのある方の故意

2.次のいずれかの事由によって、加入者が重度障がい状態になられた場合

 ・加入者の故意または重大な過失に基づく行為

 ・加入者の犯罪行為

 ・障がいのある方の故意による傷害行為

 ・加入前から所定の障がいのあった者が、加入後にその障がいの部位がさらに悪化して、年金請求に該当する重度

 障がいの状態となった場合

 ・加入前から何らかの症状が出ていた者が、加入後にこの症状が原因で、年金請求に該当する重度障がいの状態に

 なった場合

3.告知義務違反

 (告知義務違反とは、加入者が悪意又は重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事実に

 ついて不実の事を告げた場合のことです。)

4.加入者が生存中に障がいのある方がお亡くなりになったとき

5.制度から脱退されたとき

弔慰金・脱退一時金の支給

弔慰金

○1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、次の弔慰金が支給されます。なお、加入者の生存中に障がいのある方がお亡くなりになられたときは年金は支給されません。

弔慰金額一覧
加入期間 金額(平成19年度以前の加入者) 金額(平成20年度以降加入者)
1年以上5年未満の方

30,000円

50,000円

5年以上20年未満の方

75,000円

125,000円

20年以上の方

150,000円

250,000円

(注)掛金の支払は障がいのある方がお亡くなりになった月の分まで必要です。

 

脱退一時金

○5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。なお、この制度は、口数毎に脱退することができますが、脱退した分の年金は支給されません。

脱退一時金額一覧
加入期間 金額(平成19年度以前の加入者) 金額(平成20年度以降加入者)

5年以上10年未満の方

45,000円

75,000円

10年以上20年未満の方

75,000円

125,000円

20年以上の方

150,000円

250,000円

(注)掛金の支払は脱退される月の分まで必要です。

 

【弔慰金・脱退一時金共通の注意事項】

 (注1)2口加入の時は、それぞれの加入期間に応じた金額の合計額になります。

 (注2)制度の見直しにより、それぞれの支給額が改定されることがあります。

 (注3)既に払込んだ掛金は返金されません。

 

加入等の手続き

○新規(初めて加入するとき)

 保護者がお住まいの市町村役場の窓口又は、島根県障がい福祉課に次の書類を添えてお申し込み下さい。

  1. 加入等申込書
  2. 住民票の写し(保護者及び障がいのある方それぞれに必要です。)
  3. 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)
  4. 障害証明書(心身障がい者の障がいの種類及び程度を証明する書類)
  5. 障害者手帳、療育手帳および年金証書等のコピー
  6. 年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難なとき。)
  7. 口座振替申出書

(注)加入承認日は毎月1日とし、加入申込から1〜2ヶ月程度を要します。

 

○転出(既に加入している方が、他の道府県・指定都市へ転出するとき。)

 既に加入している方が、住所の移転により、継続して転出先の道府県・指定都市で加入する場合は、転出先の地方公共団体での加入手続きが必要です。

○口数追加(既に加入している方が、新たに2口目の加入をするとき。)

上記の1と3の書類が必要です。(加入口数の限度は、障がいのある方1人につき2口です。)

留意事項

○加入者が掛金を2月以上滞納した場合は、加入者としての地位を失うこととなりますので留意して下さい。

リンク集

様式集

 


 

 


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp