自動車税の減免
1減免の対象となる自動車
自動車の所有(取得)者 |
運転者 |
用途 |
---|---|---|
障がい者等本人 |
常時介護をする方 | 主として障がい者等の方の通学、通院、通所又は生業等の利用に供していること |
障がい者等本人又は 障がい者等の方と生計を一にする方 (本人の所有する自動車がない場合に限る) |
本人 | − |
生計を一にする方 | 障がい者等の方のための交通手段として使用されること |
(1)減免できる自動車は、お持ちの自動車(軽自動車等を含む)のうち1台です。
(2)自動車の所有者は原則として障がい者等の方(本人)としますが、本人の所有する自動車(軽自動車を含む)がない場合に限り、生計を一にする方が所有する自動車も対象となります。
(3)割賦販売等により自動車の売り主が所有権を留保している場合は、使用者を所有者とみなします。
(リース契約による自動車は減免の対象になりません。)
(4)障がい者等の方を「常時介護する方」が自動車の運転をする場合は、障がい者等のみで構成される世帯に属する障がい者等の方の所有(取得)する自動車を運転する場合に限ります。
2減免の対象となる者
手帳の種類(障がい区分) | 運転者が障がい者の方 | 運転者が障がい者の方と生計を一にする方、身体障がい者の方を常時介護する方 |
||
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身 体 障 害 者 手 帳 |
視覚障害 | 1級から3級、4級の1 | 1級から3級、4級の1 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による場合に限る) | |||
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 | ||
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 | ||
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | 1級から3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | 1級、2級(1上肢のみの場合を除く) | 1級、2級(1上肢のみの場合を除く) | |
移動機能 | 1級から6級 | 1級から3級(1下肢のみの場合を除く) | ||
心臓機能障害 | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | ||
じん臓機能障害 | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | ||
小腸の機能障害 | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | 1級から3級 | ||
肝臓機能障害 | 1級から4級 | 1級から4級 | ||
療育手帳 | 障害程度区分が「A」の方 | 障害程度区分が「A」の方 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 障害程度区分が「1級」の方 | 障害程度区分が「1級」の方 |
(注)2以上の障がいがある場合の取扱い
(1)障がいの区分が異なる場合は、個々の区分で判定します。
◎減免の対象とならない場合の例(生計を一にするかた又は常時介護するかたが運転する場合)
身体障害者手帳の等級が2級であっても、その内容が上肢不自由3級及び下肢不自由4級であるときは該当しません。
(2)障がいの内容が同一の区分であるときは合算することができます。
◎合算する例(下肢不自由の場合)
両股関節機能障がい4級×2(右股関節機能障がい4級並びに左股関節機能障がい4級)の場合の認定等級は3級となります。
3減免となる額
自動車税種別割は45,000円(重課対象自動車51,700円)を限度として減免されます。
自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は取得価格又は300万円のいずれか低い額に自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額を減免します。
4問い合わせ先
県東部にお住まいの方 | 東部県民センター | 松江市東津田町1741-1 | 0852-32-5626(直通) |
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県西部にお住まいの方 | 西部県民センター | 浜田市片庭町254 | 0855-29-5521(直通) |
登録に係る自動車税種別割、 自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割 |
東部県民センター自動車税管理課 | 松江市馬潟町43-4 | 0852-37-0341 |
くわしくは税務課のホームページをご覧ください。
なお、軽自動車税種別割の減免については、各市町村の条例によって減免されますので、お住まいの市町村窓口にお尋ねください。
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp