屋外広告物
屋外広告物とは
屋外広告物とは、以下の4つの要件を全て満たしているものをいいます。
・常時又は一定の期間継続して表示されるもの
・屋外で表示されるもの
・公衆に表示されるもの
・看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、
又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
したがって、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも屋外広告物に含まれます。具体的には次のようなものがあります。
(例)はり紙、はり札、立看板、野立広告物、壁面広告物、アーチ、照明広告物、けんすい幕、バス停留所標識等
屋外広告物の規制
まちの景観・安全を守るためのルールがあります。
街中や道路沿いにあるはり紙や立看板など屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。
しかし、誰もが目立とうとして無秩序に掲出されると、まちの景観や安全は損なわれてしまいます。
このため、島根県では屋外広告物法に基づき島根県屋外広告物条例を定め、必要な規制を行っています。
規制内容の詳細については、下記参考資料をご覧ください。
<参考>島根県屋外広告物条例のあらまし
ルールのポイント
- 屋外広告物の種類ごとに表示面積等の基準があります。(許可基準)
- 屋外広告物を設置するには許可を受ける必要があります。(許可地域)
- 屋外広告物を設置してはならない地域があります。(禁止地域)
- 屋外広告物を設置してはならない物件があります。(禁止物件)
違反広告物には、除却等の措置が命令されます。
- 条例に違反すると罰則を受ける場合があります。(義務と罰則)
- 許可を受けずに設置した屋外広告物はただちに撤去してください。
屋外広告物の許可申請
屋外広告物の表示には、市町村の許可が必要です。
屋外広告物を設置する場合、その広告物を設置しようとする場所を所管する市町村役場へ事前に申請を行い、
許可を受けてから着工してください。
詳細は、申請書類ページを参照してください。
また、許可を受けた広告物には必ず許可証票を貼り付けてください。
そして、設置後は速やかに設置届を提出してください。
◇屋外広告物を表示するには一部を除いて市町村長の許可が必要です。
【許可を受けずに出せるもの(例)】
●自己の事業所・営業所の敷地内に出される自己の事業・営業に関する広告物(自家用広告物)
※ただし、敷地内の全ての広告物の表示面積が下記の面積以内
禁止地域7平方メートル、許可地域10平方メートル
●自己の管理する土地や物件に◯◯管理地(物件)、立入禁止などと表示した広告物
※ただし、敷地内の全ての広告物の表示面積が下記の面積以内
禁止地域7平方メートル、許可地域10平方メートル
●冠婚葬祭、祭り、運動会等のため一時的に出す広告物
●講演会、展覧会、音楽会のためにその会場の敷地内に出す広告物
市町村連絡先一覧
市町村名 | 担当部課名 | 電話番号 |
---|---|---|
松江市 | まちづくり部建築審査課(外部サイト) | 0852-55-5387 |
浜田市 | 都市建設部建設企画課(外部サイト) | 0855-25-9601 |
出雲市 | 都市建設部建築住宅課(外部サイト) | 0853-21-6176 |
益田市 | 建設部建築課(外部サイト) | 0856-31-0668 |
大田市 | 建設部都市計画課(外部サイト) | 0854-83-8108 |
安来市 | 建設部建築住宅課(外部サイト) | 0854-23-3325 |
江津市 | 建設部門都市計画課(外部サイト) | 0855-52-7952 |
雲南市 | 建設部都市計画課(外部サイト) | 0854-40-1064 |
奥出雲町 | 政策企画課(外部サイト) | 0854-54-2514 |
飯南町 | 建設課(外部サイト) | 0854-76-3942 |
川本町 | 地域整備課(外部サイト) | 0855-72-0637 |
美郷町 | 建設課(外部サイト) | 0855-75-1216 |
邑南町 | 建設課(外部サイト) | 0855-95-1176 |
津和野町 | 商工観光課(外部サイト) | 0856-72-0652 |
吉賀町 | 建設水道課(外部サイト) | 0856-79-2212 |
海士町 | 里山里海循環特命担当(外部サイト) | 08514-2-1827 |
西ノ島町 | 環境整備課(外部サイト) | 08514-6-1748 |
知夫村 | 地域振興課(外部サイト) | 08514-8-2211 |
隠岐の島町 | 建設課(外部サイト) | 08512-2-8564 |
屋外広告物条例・施行規則等
最新の条例や規則については、屋外広告物条例・施行規則等のページをご覧ください。
屋外広告物の安全点検について
令和4年4月1日より、屋外広告物の安全点検が義務化されました。
- 安全点検の義務付け
許可の期間※の更新の許可を受けようとする者は、当該許可の更新の申請をするまでに、広告物又は掲出物件の本体、接合部、
支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検することを義務付けます。(更新申請書に規則で定める安全点検報告書を添付。)
※許可の期間:はり紙、はり札、立看板、広告幕その他の簡易な広告物又は掲出物件(以下「簡易広告物等」という。)
にあっては1年以内。簡易広告物等以外の広告物又は掲出物件にあっては3年以内。
- 有資格者による点検
安全点検のうち、規則で定める規模(広告物等の上端の位置が地上から4mを超えるもの)の広告物又は掲出物件については、
広告物又は掲出物件に関して一定の知識を有する者として規則に定める者(有資格者)にさせることを義務付けます。
※建築物の壁面に直接塗装されたもの・はり紙等は除きます。
【点検者の資格】
・屋外広告士
・一級又は二級建築士
・第一種又は第二種電気工事士
・第一種、第二種又は第三種電気主任技術者
・(一社)日本屋外広告業団体連合会及び(公社)日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習の修了者
安全点検の義務については、「安全点検案内チラシ(PDF698KB)」をご参照ください。
また、点検の際は「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)(PDF4,448KB)」をご確認ください。
屋外広告業の登録制度
屋外広告物講習会
島根県では、屋外広告物条例第19条の規定により、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関し、
必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しています。
この講習会修了者は、屋外広告業者が営業所ごとに選任する「業務主任者」になることができます。
なお、他の都道府県、政令指定都市または中核市が実施する講習会修了者も同じく「業務主任者」になることができます。
詳細については、「屋外広告物講習会のお知らせ」をご覧ください。
お問い合わせ先
都市計画課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6143(景観係)
【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6773(景観係)
【開発許可制度に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6773 景観係(事務)
0852-22-5699 計画係(技術)
【都市計画制度・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6777(計画係)
【盛土規制法に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6533(盛土規制スタッフ)
【街路事業・市街地整備事業に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6133(街路係)
【公園事業に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5212(公園係)
【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5210(管理係)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5210(管理係)
FAX:0852-22-6004
E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp