島根県屋外広告物条例
屋外広告物条例の一部改正のお知らせ
島根県では、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、島根県屋外広告物条例を制定し、必要な規制を行っています。
近年、老朽化等による屋外広告物(以下「広告物」という。)の落下等の事故が発生しており、広告物の安全性の確保が課題となっているなか、全国の自治体で安全点検を義務付ける条例改正が進んでいます。
島根県においても、広告物の落下等が発生している状況であり、許可を受けて広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者について、これらの管理義務に加え、新たに安全点検を義務付ける規定を追加する改正を行いました。また、条例の改正に伴う島根県屋外広告物条例施行規則の一部を改正し、規定及び様式の整備を行いました。
屋外広告物条例及び施行規則の改正内容について(安全点検の義務化)
1.改正内容
(1)安全点検の義務付け
許可の期間※の更新の許可を受けようとする者は、当該許可の更新の申請をするまでに、広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検することを義務付けます。(更新申請書に規則で定める安全点検報告書を添付。)
※許可の期間:はり紙、はり札、立看板、広告幕その他の簡易な広告物又は掲出物件(以下「簡易広告物等」という。)にあっては1年以内。簡易広告物等以外の広告物又は掲出物件にあっては3年以内。
(2)有資格者による点検
安全点検のうち、規則で定める規模(広告物等の上端の位置が地上から4mを超えるもの)の広告物又は掲出物件については、広告物又は掲出物件に関して一定の知識を有する者として規則に定める者(有資格者)にさせることを義務付けます。
※建築物の壁面に直接塗装されたもの・はり紙等は除きます。
【点検者の資格】
・屋外広告士
・一級又は二級建築士
・第一種又は第二種電気工事士
・第一種、第二種又は第三種電気主任技術者
・(一社)日本屋外広告業団体連合会及び(公社)日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習の修了者
(3)改正した条文は以下のとおりです。
・島根県屋外広告物条例第11条の2(管理者の設置等)の次に1条(第11条の3(点検義務))を追加しました。
(点検義務)
第11条の3第7条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該許可の更新の申請をするまでに、当該許可に係る広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検しなければならない。
2前項の規定による点検は、規則で定める規模を超える広告物又は掲出物件については、広告物又は掲出物件に関して一定の知識を有する者として規則で定める者にさせなければならない。
・島根県屋外広告物条例施行規則第5条の2の次に1条(第5条の3(点検義務))を追加しました。
(点検義務)
第5条の3条例第11条の3第1項の規定による点検は、許可の期間の更新の申請前6月以内に実施しなければならない。
2前項に規定する点検の結果は、第3条の4に規定する屋外広告物安全点検報告書により知事に報告しなければならない。
3条例第11条の3第2項の規則で定める規模は、広告物又は掲出物件の上端の位置が地上から4メートルを超えるものとする。ただし、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、この限りでない。
(1)簡易広告物等
(2)建築物の屋根又は壁面に直接表示する広告物
(3)電柱、街灯柱等に表示する広告物又は設置する掲出物件であって、電柱、街灯柱等の表面に接して巻き付けたもの
4条例第11条の3第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)条例第20条第1項第1号に掲げる者
(2)建築士法(昭和25年法律第202号)第2条の一級建築士又は二級建築士
(3)電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項の電気工事士
(4)電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(5)屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イの登録試験機関が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者
島根県屋外広告物条例施行規則【新旧対照表】(PDF:141KB)
屋外広告物安全点検報告書(様式第1号の2(第3条の4関係))(Word:29KB)
2.施行日
令和4年4月1日
(更新の許可を受けようとする更新許可申請日が令和4年4月1日以降となる広告物又は掲出物件に適用)
3.その他
屋外広告物の安全対策を推進する際の資料として、国土交通省において「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」がとりまとめられていますのでリンクを掲載します。
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。具体的には次のようなものがあります。
(例)はり紙、はり札、立看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔等
屋外広告物を表示するには市町村の許可が必要です
街中や道路沿いにあるはり紙や立看板など屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。
しかし、誰もが目立とうとして無秩序に掲出されると、まちの景観や安全は損なわれてしまいます。
このため、島根県では屋外広告物法に基づき、島根県屋外広告物条例を定め必要な規制を行っています。
ルールのポイント
- 屋外広告物の種類ごとに表示面積等の基準があります。(許可の基準)
- 屋外広告物を設置するには許可を受ける必要があります。(許可地域)
- 屋外広告物を設置してはならない地域があります。(禁止地域)
- 屋外広告物を設置してはならない物件があります。(禁止物件)
違反広告物には、除却等の措置が命令されます
- 条例に違反すると罰則を受ける場合があります。(義務と罰則)
- 許可を受けずに設置した屋外広告物はただちに撤去してください。
屋外広告業を営むには登録が必要です。
島根県内で屋外広告業を営むには、事前に登録が必要です。
島根県では、屋外広告物法に基づき、平成18年に島根県屋外広告物条例を改正し、屋外広告業について届出制に代えて登録制としました。
※平成30年4月1日に松江市が中核市となることから、松江市内で屋外広告業を営もうする方は、松江市へ別途登録が必要です。
ただし、平成30年4月1日の時点で島根県知事の登録を受けている方は、松江市において経過措置があります。
詳細は、松江市ホームページ(外部サイト)をご覧下さい。
屋外広告業とは
屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。
お問い合わせ先
都市計画課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6143(景観係) 【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6773(景観係) 【開発許可制度に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6578 管理係(事務) 0852-22-5699 計画係(技術) 【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6777(計画係) 【街路事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6133(街路係) 【公園事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5212(公園係) 【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) 【その他のお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) FAX:0852-22-6004 E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp