義務と罰則
1.屋外広告物を掲出する者の義務
管理義務
- 広告物の掲出者又は管理者は、広告物の補修等の必要な管理を怠らないようにして、常に良好な状態に保持しなければなりません。
除却義務
- 許可期間が満了したとき、若しくは許可が取り消されたとき、又は掲出の必要がなくなったときは、遅滞なく広告物等を除却しなければなりません。
2.違反広告物に対する措置
措置命令
- 違反広告物には、除却等の措置が命令されます。
簡易除却
- はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等については、簡易の除却措置が認められています。
3.罰則
条例に違反した場合には懲役又は罰金に処せられることがあります。
※懲役又は罰金に処せられる場合
- 登録を受けないで屋外広告業を営んだとき
- 営業停止命令に違反したときなど
※罰金に処せられる場合
- 措置命令に従わなかったとき
- 禁止地域や禁止物件に広告物等を掲出したとき
- 広告物等を掲出・変更するときに、許可を受けなかった場合
- 広告物等を除却しなければならないときに、除却しなかった場合
- 業務主任者を選任しなかったときなど
お問い合わせ先
都市計画課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6143(景観係)
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0852-22-5699 計画係(技術)
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