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禁止物件(広告物の掲出ができない物件)

1.街路樹や電話ボックスなどには、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません(条例第3条第1項)。

※条例では、次のものが禁止物件とされています。

  • 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯
  • 街路樹
  • 信号機及び道路標識
  • 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
  • 銅像、神仏像及び記念碑
  • 公衆便所
  • 公用又は公共用石垣、よう壁及び防音壁
  • 送電塔、送受信塔及び照明塔
  • 景観重要建造物及び景観重要樹木

2.知事が定める地域に設置される電柱、街燈柱その他の柱類には、広告物の表示又は掲出物件の設置はできません(条例第3条第2項)。→未指定


お問い合わせ先

都市計画課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)

【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6143(景観係)

【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6773(景観係)

【開発許可制度に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6578 管理係(事務)
     0852-22-5699 計画係(技術)

【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6777(計画係)

【街路事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6133(街路係)

【公園事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5212(公園係)

【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

【その他のお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

FAX:0852-22-6004
E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp