禁止物件(広告物の掲出ができない物件)
1.街路樹や電話ボックスなどには、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません(条例第3条第1項)。
※条例では、次のものが禁止物件とされています。
- 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯
- 街路樹
- 信号機及び道路標識
- 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
- 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
- 銅像、神仏像及び記念碑
- 公衆便所
- 公用又は公共用石垣、よう壁及び防音壁
- 送電塔、送受信塔及び照明塔
- 景観重要建造物及び景観重要樹木
2.知事が定める地域に設置される電柱、街燈柱その他の柱類には、広告物の表示又は掲出物件の設置はできません(条例第3条第2項)。→未指定
お問い合わせ先
都市計画課
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