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許可地域(広告物を掲出するとき許可が必要な地域)

島根県は県内全域(禁止地域を除く。)が許可地域となっています。
広告物等(自家用の広告物で表示面積10平方メートル以下のものなどを除く。)を掲出しようとする場合には、各市町村長の許可が必要です。

各市町村の連絡先は屋外広告物の許可手続きのページをご覧ください。

 


お問い合わせ先

都市計画課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)

【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6143(景観係)

【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6773(景観係)

【開発許可制度に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6578 管理係(事務)
     0852-22-5699 計画係(技術)

【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6777(計画係)

【街路事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6133(街路係)

【公園事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5212(公園係)

【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

【その他のお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

FAX:0852-22-6004
E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp