申請等の手続き
広告物の設置や改造などを行う場合には、申請が必要になります。
広告物を掲出等しようとする市町村の役場の屋外広告物担当窓口へ次の書類を提出してください。
1.広告物の掲出の許可(更新許可を含む)を受ける場合
屋外広告物許可申請書(様式第1号)PDF112KB、Word37KB
添付書類
- 形状、寸法、材料、実測構造図、意匠、色彩及び表示の方法その他広告物の大要を示すもの
- 位置図、付近見取図及び実測平面図
- 土地、建物等の使用承諾書(他人の所有又は管理する土地、建物等に出す場合)
- 屋外広告物安全点検報告書(様式第1号の2)PDF392KB、Word29KB(更新の許可申請の場合、様式第1号に添付してください。)
2.掲出した広告物を変更・改造する場合
許可を受けて掲出した広告物を変更又は改造しようとするときは、次の書類を提出し、必ず事前に許可を受けてください。
3.広告物を表示又は設置した場合
許可を受けた広告物等を表示又は設置した場合は、次の書類を提出してください。
4.広告物を除却(撤去)した場合
広告物等の設置が必要でなくなったときは、当該広告物を遅滞なく除却(撤去)し、次の書類を提出してください。
5.管理者をおいた場合
6.設置者や管理者の住所や氏名が変更した場合
広告物等の設置者や管理者に変更があったときは、次の書類を提出してください。
7.許可等手数料
許可を受けようとする場合及び許可期間の更新を受けようとする場合は、手数料が必要です。
※手数料の額及び納入方法は、各市町村屋外広告物担当窓口でご確認ください。
お問い合わせ先
都市計画課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6143(景観係) 【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6773(景観係) 【開発許可制度に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6578 管理係(事務) 0852-22-5699 計画係(技術) 【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6777(計画係) 【街路事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6133(街路係) 【公園事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5212(公園係) 【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) 【その他のお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) FAX:0852-22-6004 E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp