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島根県屋外広告物条例

屋外広告物とは

 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。具体的には次のようなものがあります。
(例)はり紙、はり札、立看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔等

屋外広告のルール

 街中や道路沿いにあるはり紙や立看板など屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。

 しかし、誰もが目立とうとして無秩序に掲出されると、まちの景観や安全は損なわれてしまします。

 このため、島根県では屋外広告物法に基づき、島根県屋外広告物条例を定め必要な規制を行っています。

 詳しくは、島根県屋外広告物条例のあらまし(パンフレット)をダウンロードしてご覧ください。

ルールのポイント

 

  1. 屋外広告物を設置してはならない物件があります。(「禁止物件」と言います。詳しくは禁止物件のページをご覧ください。)
  2. 屋外広告物を設置してはならない地域があります。(「禁止地域」と言います。詳しくは禁止地域のページをご覧ください。)
  3. 屋外広告物を設置するには許可を受ける必要があります。(禁止地域以外の地域を「許可地域」と言います。詳しくは許可地域のページをご覧ください。)
  4. 屋外広告物の種類ごとに表示面積等の基準があります。(詳しくは許可の基準のページをご覧ください。)
  5. 条例に違反すると罰則を受ける場合があります。(詳しくはその他のページをご覧ください。)

 

条例、施行規則等

現在の島根県屋外広告物条例・施行規則等

 

  1. 施行規則様式【許可申請関係】Word形式は申請等の手続きのページでダウンロードできます。
  2. 施行規則様式【屋外広告業登録関係】PDF形式Word形式は屋外広告業の登録のページでダウンロードできます。

 〔島根県が屋外広告物設置の許可権限などを市町村に移譲している根拠条例〕

 

改正情報

【令和6年3月9日施行】「島根県屋外広告物条例の規定により知事が定める区域又は地域」(昭和49年4月19日島根県告示第251号)

 を改正しました。

 一般国道9号の自動車専用道路の区間、大田中央・三瓶山インターチェンジから仁摩・石見銀山インターチェンジ間が新たに開通するこ

 とから、他の高速道路の路線と同様に禁止地域に指定しました。

 

【令和4年4月1日施行】安全対策にかかる島根県屋外広告物条例を一部改正しました。

 安全点検が義務になり、掲示物の規模により有資格者による点検が必要になります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

【平成31年4月1日施行】禁止地域(広告物の掲出ができない地域)について、都市計画法の規定により定められた地域地区(用途地域)

 である「田園住居地域」を追加しました。

 

【平成31年4月1日施行】

・「屋外広告業登録申請書」及び「屋外広告業登録事項変更届出書」の様式を改正しました。

 なお、経過措置により当分の間、旧様式での提出も可能です。

・「略歴書」の様式内容の誤り(住所欄のところ)について、修正しました。

 

【平成31年3月17日施行】「島根県屋外広告物条例の規定により知事が定める区域又は地域」(昭和49年4月19日島根県告示第251号)

 を改正しました。

 一般国道9号の自動車専用道路の区間、出雲多伎インターチェンジから大田朝山インターチェンジ間が新たに開通することから、

 他の高速道路の路線と同様に禁止地域に指定しました。

 

【平成30年4月1日施行】松江市の中核市への移行に伴う関係条例の整備に関する条例が施行されました。

 平成30年4月1日に松江市が中核市となることから、松江市内で屋外広告業を営もうとする方は、松江市へ別途登録が必要です。

 ただし、平成30年4月1日の時点で島根県知事の登録を受けている方は、松江市において経過措置があります。

 詳細は、松江市ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

【平成30年3月18日施行】「島根県屋外広告物条例の規定により知事が定める区域又は地域」(昭和49年4月19日島根県告示第251号)

 を改正しました。

 一般国道9号の自動車専用道路の区間、大田朝山インターチェンジから大田中央・三瓶山インターチェンジ間が新たに開通する

 ことから、他の高速道路の路線と同様に禁止地域に指定しました。

 

【平成21年4月1日施行】松江市への屋外広告物条例制定権移譲を行いました。

※松江市屋外広告物条例については松江市ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 島根県内で屋外広告物を設置する場合、松江市と松江市以外の市町村で適用される条例が異なることになりますので、各市町村に

 基準を御確認ください。

 


お問い合わせ先

都市計画課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)

【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6143(景観係)

【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6773(景観係)

【開発許可制度に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6578 管理係(事務)
     0852-22-5699 計画係(技術)

【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6777(計画係)

【街路事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6133(街路係)

【公園事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5212(公園係)

【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

【その他のお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

FAX:0852-22-6004
E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp