許可基準(抜粋)
屋外広告物は、その種類に応じて、表示面積、高さなどの制約があります。
概要は以下の表のとおりです。(詳細は、島根県屋外広告物条例施行規則別表第3(PDF21KB)をご覧ください。)
区分 |
基準 |
---|---|
1はり紙 |
1枚につき1.5平方メートル以内 |
2はり札 |
1枚につき0.3平方メートル以内 |
3立看板 |
・表示面の大きさ縦2メートル横1メートル以内 |
4-1野立広告物(自家用) |
・表示面の大きさ30平方メートル以内 |
4-2野立広告物(非自家用) |
・相互間距離100メートル以上 ・国道、鉄道からの距離原則100メートル以上 |
4-3特定案内用広告物 (野立広告物) |
・自己の住所、事業所又は営業所に係る名称、距離又は方向のみを表示するものであること かつ、総表示面積が3平方メートル以内(両面で6平方メートル以内)。 |
4-4特認案内用広告物 (野立広告物) |
・町内会の住宅案内図、県内主要観光地の名称、距離、方向のみを表示するもの ・大きさ表示面の合計10平方メートル以内 |
5屋上広告物 |
・1棟につき1個 |
6壁面直接表示広告物 |
・屋根又は壁面の1面の面積と表示面の限度 |
7壁面突き出し広告物 |
・1壁面につき2個以内 |
8アーケード |
・大きさ 車道2平方メートル以内 車道地表から下端まで4.5メートル以上 |
9アーチ |
・大きさ30平方メートル以内 |
10電柱広告物、街灯柱等 |
・個数 突出し1本につき1個 巻付け1本につき1個 突出し縦1.2メートル横0.45メートル以内 巻付け縦1.8メートル以内 車道地表から下端まで4.7メートル以上 歩道地表から下端まで2.5メートル以上 |
11照明広告物 |
・広告物の種類に応じた各基準を満たすこと(3〜10号及び12号の項による) |
12横断幕及びけんすい幕 |
・大きさ 横断幕幅1メートル以内 車道地表から下端まで4.5メートル以上 建物壁面の1面につき3個以内 |
13旗及びのぼり |
・大きさ縦1.5メートル横0.5メートル以内 地表から下端まで1.0メートル以上 |
14消火栓標識 |
・大きさ縦0.4メートル横0.8メートル以内 |
15バス停留所標識 |
・非照明式 |
総量規制 |
・各面における広告物(屋上・壁面直接表示・突出し・けんすい幕)の表示面積の合計は、 |
お問い合わせ先
都市計画課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
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