許可基準(抜粋)

屋外広告物は、その種類に応じて、表示面積、高さなどの制約があります。

 概要は以下の表のとおりです。(詳細は、島根県屋外広告物条例施行規則別表第3(PDF21KB)をご覧ください。)

 

許可基準

区分

基準

1はり紙

1枚につき1.5平方メートル以内

2はり札

1枚につき0.3平方メートル以内

3立看板

・表示面の大きさ縦2メートル横1メートル以内
・脚部の高さ0.5メートル以内

4-1野立広告物(自家用)

・表示面の大きさ30平方メートル以内
・高さ
広告板地表から上端まで6メートル以内
広告塔地表から上端まで10メートル以内
(広告塔は、表示面の厚さが表示面の幅の6分の1以上のもの)
・相互間距離
100メートル以上…1個の面積30平方メートル以内、総面積規制なし
100メートル未満…1個の面積30平方メートル以内、総面積30平方メートル以内

4-2野立広告物(非自家用)

・相互間距離100メートル以上
・大きさ30平方メートル以内
・高さ
広告板…地表から上端まで6メートル以内
広告塔…地表から上端まで10メートル以内

・国道、鉄道からの距離原則100メートル以上
・複数の広告物の相互間の距離が20センチメートル以内かつ表示面積の合計が30平方メートル以内
かつ表示面の地表からの高さの上端及び下端の位置が一致する場合は一体の広告物とみなす

4-3特定案内用広告物

 (野立広告物)

・自己の住所、事業所又は営業所に係る名称、距離又は方向のみを表示するものであること
・大きさ1表示面につき1平方メートル以内。
ただし、集合広告物は各事業所等に係る表示部分の面積がそれぞれ1平方メートル以内、

 かつ、総表示面積が3平方メートル以内(両面で6平方メートル以内)。
・高さ地表から上端まで3メートル以内
・1事業所等につき特認案内用広告物(野立広告物)と合わせて4個以内

4-4特認案内用広告物

 (野立広告物)

・町内会の住宅案内図、県内主要観光地の名称、距離、方向のみを表示するもの

・大きさ表示面の合計10平方メートル以内
・高さ地表から上端まで5メートル以内
・1事業所等につき特定案内用広告物(野立広告物)と合わせて4個以内
・けばけばしい色彩でなく(=しまね景観色彩ガイドラインに適合するもの)、周辺の景観と調和していること

5屋上広告物

・1棟につき1個
・1表示面につき100平方メートル以内かつ表示面の合計400平方メートル以内
・地表から上端まで51メートル以内
・広告物の高さは、設置する建築物の高さの3分の2以内かつ10メートル以内
・建築物の壁面をこえて外側に突き出さないこと

6壁面直接表示広告物

・屋根又は壁面の1面の面積と表示面の限度
500平方メートル未満…屋根又は壁面の2分の1以内かつ20平方メートル以内
500平方メートル以上〜1,000平方メートル未満…20平方メートル+(壁面面積−500平方メートル)×4%
1,000平方メートル以上…40平方メートル+(壁面面積−1,000平方メートル)×1%

7壁面突き出し広告物

・1壁面につき2個以内
・1壁面につき20平方メートル以内
・車道地表から下端まで4.7メートル以上
・歩道地表から下端まで2.5メートル以上
・道路境界線から突き出す長さ0.6メートル以内

8アーケード

・大きさ

 車道2平方メートル以内
歩道1平方メートル以内
・高さ

 車道地表から下端まで4.5メートル以上
歩道地表から下端まで2.5メートル以上

9アーチ

・大きさ30平方メートル以内
・高さ地表から下端まで4.5メートル以上
・位置幅員20メートル未満の道路

10電柱広告物、街灯柱等

・個数

 突出し1本につき1個

 巻付け1本につき1個
・大きさ

 突出し縦1.2メートル横0.45メートル以内

 巻付け縦1.8メートル以内
・突出しの高さ

 車道地表から下端まで4.7メートル以上

 歩道地表から下端まで2.5メートル以上
・突出しの取り付け部分の長さ0.5メートル以内
・直塗りしないこと

11照明広告物
(照明装置を利用して表示)

・広告物の種類に応じた各基準を満たすこと(3〜10号及び12号の項による)

12横断幕及びけんすい幕

・大きさ

 横断幕幅1メートル以内
けんすい幕幅1メートル以内、長さ10メートル以内
ただし、けんすい幕掲出装置(ガイドレールなど)があるものは、幅1.5メートル以内、長さ15メートル以内
・高さ

 車道地表から下端まで4.5メートル以上
歩道地表から下端まで2.5メートル以上
・個数

 建物壁面の1面につき3個以内

13旗及びのぼり

・大きさ縦1.5メートル横0.5メートル以内
・高さ

 地表から下端まで1.0メートル以上
地表から上端まで3.0メートル以内

14消火栓標識

・大きさ縦0.4メートル横0.8メートル以内
・高さ
車道地表から下端まで4.7メートル以上
歩道地表から下端まで2.5メートル以上

15バス停留所標識

・非照明式
1表示面につき0.25平方メートル以内
表示面の最下端部に設けること
・照明式
表示面の広さの3分の1以内
表示面の最下端部に設けること

総量規制

・各面における広告物(屋上・壁面直接表示・突出し・けんすい幕)の表示面積の合計は、
建築物の当該壁面の面積の3分の1以内であること

お問い合わせ先

都市計画課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)

【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6143(景観係)

【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6773(景観係)

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 TEL:0852-22-6773 景観係(事務)
    0852-22-5699 計画係(技術)

【都市計画制度・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6777(計画係)

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 TEL:0852-22-6533(盛土規制スタッフ)

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