許可の基準(抜粋)
屋外広告物は、その種類に応じて、表示面積、高さなどの制約があります。
- 概要は以下の表のとおりです。(詳細は、島根県屋外広告物条例施行規則別表第3(PDF21KB)を御覧ください。)
パンフレット「島根県屋外広告物条例のあらまし」には各広告物の画像(イラスト)も記載しています。
屋外広告物Q&A(PDF2.5MB)も参考にしてください。
区分 |
基準 |
---|---|
1はり紙 |
1枚につき1.5m2以内 |
2はり札 |
1枚につき0.3m2以内 |
3立看板 |
・表示面の大きさ縦2m横1m以内 |
4-1野立広告物(自家用) |
・表示面の大きさ30m2以内 |
4-2野立広告物(非自家用) |
・相互間距離100m以上 ・国道、鉄道からの距離原則100m以上 |
4-3特定案内用広告物 (野立広告物) |
・自己の住所、事業所又は営業所に係る名称、距離又は方向のみを表示するものであること かつ、総表示面積が3m2以内(両面で6m2以内)。 |
4-4特認案内用広告物 (野立広告物) |
・町内会の住宅案内図、県内主要観光地の名称、距離、方向のみを表示するもの ・大きさ表示面の合計10m2以内 |
5屋上広告物 |
・1棟につき1個 |
6壁面直接表示広告物 |
・屋根又は壁面の1面の面積と表示面の限度 |
7壁面突き出し広告物 |
・1壁面につき2個以内 |
8アーケード |
・大きさ車道2m2以内 |
9アーチ |
・大きさ30m2以内 |
10電柱広告物、街灯柱等 |
・個数 突出し1本につき1個 巻付け1本につき1個 突出し縦1.2m横0.45m以内 巻付け縦1.8m以内 車道地表から下端まで4.7m以上 歩道地表から下端まで2.5m以上 |
11照明広告物 |
・広告物の種類に応じた各基準を満たすこと(3〜10号及び12号の項による) |
12横断幕及びけんすい幕 |
・大きさ横断幕幅1m以内 幅1.5m以内、長さ15m以内 |
13旗及びのぼり |
・大きさ縦1.5m横0.5m以内 |
14消火栓標識 |
・大きさ縦0.4m横0.8m以内 |
15バス停留所標識 |
・非照明式 |
総量規制 |
・各面における広告物(屋上・壁面直接表示・突出し・けんすい幕)の表示面積の合計は、 |
お問い合わせ先
都市計画課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6143(景観係) 【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6773(景観係) 【開発許可制度に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6578 管理係(事務) 0852-22-5699 計画係(技術) 【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6777(計画係) 【街路事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6133(街路係) 【公園事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5212(公園係) 【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) 【その他のお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) FAX:0852-22-6004 E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp