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許可の基準(抜粋)

屋外広告物は、その種類に応じて、表示面積、高さなどの制約があります。

パンフレット「島根県屋外広告物条例のあらまし」には各広告物の画像(イラスト)も記載しています。

屋外広告物Q&A(PDF2.5MB)も参考にしてください。

許可基準

区分

基準

1はり紙

1枚につき1.5m2以内

2はり札

1枚につき0.3m2以内

3立看板

・表示面の大きさ縦2m横1m以内
・脚部の高さ0.5m以内

4-1野立広告物(自家用)

・表示面の大きさ30m2以内
・高さ
広告板地表から上端まで6m以内
広告塔地表から上端まで10m以内
(広告塔は、表示面の厚さが表示面の幅の6分の1以上のもの)
・相互間距離
100m以上1個の面積30m2以内、総面積規制なし
100m未満1個の面積30m2以内、総面積30m2以内

4-2野立広告物(非自家用)

・相互間距離100m以上
・大きさ30m2以内
・高さ
広告板地表から上端まで6m以内
広告塔地表から上端まで10m以内

・国道、鉄道からの距離原則100m以上
・複数の広告物の相互間の距離が20cm以内かつ表示面積の合計が30m2以内
かつ表示面の地表からの高さの上端及び下端の位置が一致する場合は一体の
広告物とみなす

4-3特定案内用広告物

 (野立広告物)

・自己の住所、事業所又は営業所に係る名称、距離又は方向のみを表示するものであること
・大きさ1表示面につき1m2以内。
ただし、集合広告物は各事業所等に係る表示部分の面積がそれぞれ1m2以内、

 かつ、総表示面積が3m2以内(両面で6m2以内)。
・高さ地表から上端まで3m以内
・1事業所等につき特認案内用広告物(野立広告物)と合わせて4個以内

4-4特認案内用広告物

 (野立広告物)

・町内会の住宅案内図、県内主要観光地の名称、距離、方向のみを表示するもの

・大きさ表示面の合計10m2以内
・高さ地表から上端まで5m以内
・1事業所等につき特定案内用広告物(野立広告物)と合わせて4個以内
・けばけばしい色彩でなく(=しまね景観色彩ガイドラインに適合するもの)、周辺の景観と調和していること

5屋上広告物

・1棟につき1個
・1表示面につき100m2以内かつ表示面の合計400m2以内
・地表から上端まで51m以内
・広告物の高さは、設置する建築物の高さの3分の2以内かつ10m以内
・建築物の壁面をこえて外側に突き出さないこと

6壁面直接表示広告物

・屋根又は壁面の1面の面積と表示面の限度
500m2未満屋根又は壁面の2分の1以内かつ20m2以内
500m2以上〜1,000m2未満20m2+(壁面面積−500m2)×4%
1,000m2以上40m2+(壁面面積−1,000m2)×1%

7壁面突き出し広告物

・1壁面につき2個以内
・1壁面につき20m2以内
・車道地表から下端まで4.7m以上
・歩道地表から下端まで2.5m以上
・道路境界線から突き出す長さ0.6m以内

8アーケード

・大きさ車道2m2以内
歩道1m2以内
・高さ車道地表から下端まで4.5m以上
歩道地表から下端まで2.5m以上

9アーチ

・大きさ30m2以内
・高さ地表から下端まで4.5m以上
・位置幅員20メートル未満の道路

10電柱広告物、街灯柱等

・個数

 突出し1本につき1個

 巻付け1本につき1個
・大きさ

 突出し縦1.2m横0.45m以内

 巻付け縦1.8m以内
・突出しの高さ

 車道地表から下端まで4.7m以上

 歩道地表から下端まで2.5m以上
・突出しの取り付け部分の長さ0.5m以内
・直塗りしないこと

11照明広告物
照明装置を利用して表示するもの

・広告物の種類に応じた各基準を満たすこと(3〜10号及び12号の項による)

12横断幕及びけんすい幕

・大きさ横断幕幅1m以内
けんすい幕幅1m以内、長さ10m以内
ただし、けんすい幕掲出装置(ガイドレールなど)があるものは、

 幅1.5m以内、長さ15m以内
・高さ車道地表から下端まで4.5m以上
歩道地表から下端まで2.5m以上
・個数建物壁面の1面につき3個以内

13旗及びのぼり

・大きさ縦1.5m横0.5m以内
・高さ地表から下端まで1.0m以上
地表から上端まで3.0m以内

14消火栓標識

・大きさ縦0.4m横0.8m以内
・高さ
車道地表から下端まで4.7m以上
歩道地表から下端まで2.5m以上

15バス停留所標識

・非照明式
大きさ
1表示面につき0.25m2以内
表示面の最下端部に設けること
・照明式
大きさ
表示面の広さの3分の1以内
表示面の最下端部に設けること

総量規制

・各面における広告物(屋上・壁面直接表示・突出し・けんすい幕)の表示面積の合計は、
建築物の当該壁面の面積の3分の1以内であること


お問い合わせ先

都市計画課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)

【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6143(景観係)

【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6773(景観係)

【開発許可制度に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6578 管理係(事務)
     0852-22-5699 計画係(技術)

【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6777(計画係)

【街路事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6133(街路係)

【公園事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5212(公園係)

【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

【その他のお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

FAX:0852-22-6004
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