禁止地域(広告物の掲出ができない地域)
1.第1種低層住居専用地域(用途地域の1種類)や風致地区など、良好な景観を特に保持する必要のある地域には、原則として広告物の掲出ができません。(7平方メートル以下の自家用広告物などを除く。)
2.条例で禁止地域とされるところは、次のとおりです。
- 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域及び伝統的建造物群保存地区(都市計画法)
- 条例により制限を受ける準景観地区のうち、知事が定める区域(景観法)→未指定
- 地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち、知事が定める区域(景観法)→未指定
- 重要文化財等の周囲で知事が定める区域、史跡名勝天然記念物等に指定された地域(文化財保護法)
- 県指定有形文化財に指定された建造物の周囲で知事が定める地域、県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域(島根県文化財保護条例)
- 保安林のうち次の区域(森林法)
・出雲大社風致保安林の区域
・鰐渕寺風致保安林の区域
・一畑寺風致保安林の区域
・蟠竜湖風致保安林の区域 - 国立公園・国定公園の区域(自然公園法)
- 県立自然公園の区域(島根県立自然公園条例)
- 自然環境保全地域(自然環境保全法)
- 島根県自然環境保全地域(島根県自然環境保全条例)
- 宍道湖景観形成地域(近隣商業地域及び商業地域を除く。)(ふるさと島根の景観づくり条例)
- 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道を除く。)及び鉄道の知事が定める区間
- 道路又は鉄道に接続する地域で知事が定める区域
- 国道314号(出雲坂根駅前から稚児ヶ池トンネルまでの間に限る。)の道路及び道路の両側300mの区域
- 出雲空港の区域、隠岐空港の区域、石見空港の区域
- 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場
※具体的な禁止地域は、各市町村役場にお問い合わせください。
1.第1種低層住居専用地域(用途地域の1種類)や風致地区など、良好な景観を特に保持する必要のある地域には、原則として広告物の掲出ができません。(7平方メートル以下の自家用広告物などを除く。)
お問い合わせ先
都市計画課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6143(景観係) 【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6773(景観係) 【開発許可制度に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6578 管理係(事務) 0852-22-5699 計画係(技術) 【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6777(計画係) 【街路事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6133(街路係) 【公園事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5212(公園係) 【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) 【その他のお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) FAX:0852-22-6004 E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp