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屋外広告業の登録

1.屋外広告業を営むには登録が必要です

島根県では、屋外広告物法の規定に基づき、島根県内で屋外広告業を営む者について、屋外広告物条例による登録制としています。

なお、松江市内で屋外広告業を営むには、松江市の登録が必要です。(島根県の登録は不要です。)

 

(屋外広告業とは)

屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業を指します。

 

(島根県内で営むとは)

本社、営業所または製作所の所在にかかわらず、島根県内で表示・設置を行う営業を指します。

 

 

2.登録制の概要

屋外広告業の登録を受けたい方は、登録の申請が必要です。

島根県では、登録申請書及び添付書類により営業実態を確認し、条例で定められた登録拒否に該当する事由がなければ、屋外広告業者登録簿に番号を付して登録しています。

登録の有効期間は5年です。継続して登録を受けたい場合は、更新の手続が必要です。

また、登録を受けている方が、登録事項の内容を変更した場合は、変更の届出が必要です。

変更届を受理した場合は、屋外広告業者登録簿の内容を変更しています。

登録(新規・更新)の手続き

屋外広告業登録申請書(様式第10号)PDF121KBWord69KBに必要事項を記入の上、新規・変更登録時の必要書類(PDF78KB)を添付し、島根県都市計画課に申請してください。

新規及び更新の登録について詳しくは「屋外広告業の登録(新規・更新)の手引き(令和7年1月)」(PDF575KB)をご覧ください(登録申請書の記入例も入っています。)。

なお、更新の登録申請は、現在の登録期間の満了日の30日前までに行ってください。

 

業務主任者の選任

登録を受けるためには、営業所ごとに、次の者のうちから業務主任者を選任しなければなりません。

  • 屋外広告士
  • 都道府県等が行う屋外広告物講習会修了者
  • 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者、職業訓練修了者

 

登録の有効期間

5年間有効です。更新の手続がない場合は、有効期間満了後に登録簿から抹消します。

一旦抹消された場合も再登録は可能ですが、新規登録の取扱いとなり、新たな登録番号となります。

このため、継続して登録を受けたい場合は、更新の手続が必要です。

 

登録手数料

新規、更新いずれも1件につき10,000円の手数料が必要です。島根県収入証紙を購入し、登録申請書に貼ってください。

ただし、島根県外で証紙の購入が困難な場合は、ゆうちょ銀行が発行する普通為替(10,000円分)を添えて申請してください。

 

標識の掲示

登録後、営業所の見やすい場所に、氏名、登録番号等を記載した標識(屋外広告業者登録票(様式第18号)PDF9KBWord29KB)を掲示してください。

 

帳簿の作成

登録後、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに、帳簿を作成し、営業所に備えてください。そして、事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存してください。

 

変更届・廃業等届

登録事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第12号の2)PDF90KBWord57KBに必要事項を記入の上、変更届出時の必要書類(PDF61KB)を添付し、県都市計画課に届出を行ってください。(手数料は必要ありません。)

なお、更新手続を行うに際して、登録事項に変更があったにもかかわらず、未届けである場合は、まず変更の届出を行っていただき、その後に更新登録を申請してください。

また、廃業等の場合も、30日以内に、屋外広告業廃業等届(様式第12号の3)PDF90KBWord34KBに必要事項を記入し、県都市計画課に届出を行ってください。(手数料は必要ありません。)

 

違反に対する罰則

登録をせずに屋外広告業を営んだ場合や、不正な手段により登録した場合など、一定の事由に該当する場合、登録の取消若しくは営業の停止又は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 

登録制のフロー図

 

屋外広告業の登録制にかかる各種様式

各種様式
登録申請するときの書面 屋外広告業登録申請書(様式第10号)PDF121KBWord69KB
登録拒否要件に該当しない旨を誓約する書面

誓約書(様式第11号)PDF91KBWord31KB

申請者等の略歴を記載する書面 略歴書(様式第12号)PDF63KBWord33KB
登録事項に変更があったときの書面 屋外広告業登録事項変更届出書(様式第12号の2)PDF90KBWord57KB
島根県内で屋外広告業を廃業等したときの書面 屋外広告業廃業等届(様式第12号の3)PDF76KBWord34KB
登録後に営業所ごとに掲示する標識 屋外広告業者登録票(様式第18号)PDF9KBWord29KB

登録事業者はこちら

3.屋外広告業立入検査について

島根県では、島根県屋外広告物条例の規定に基づき、島根県内で屋外広告業を営む方を対象に、必要に応じて立入検査を実施することとしています。

検査の結果によっては、是正指導を行うことがあります。

 

立入検査対象

次の要件を満たす者は、重点的に立入検査をしています。

(1)営業所の所在地が島根県内にある者

(2)翌年度に屋外広告業登録の有効期間が満了する者

(3)登録後、立入検査を受けていない者

立入検査における主な指摘事項

(1)屋外広告業登録事項変更届出書の届出状況

・変更届出書の未届け

→登録事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に届出が必要です。

(2)標識(業者登録票)の掲示の状況

・標識の大きさが不適当、記載内容(登録年月日など)が未更新

→条例施行規則で定められた様式に基づいて作成してください。

(様式は、同サイト内「2.登録制の概要」の「屋外広告業の登録制にかかる各種様式」よりダウンロードできます。)

・標識の設置場所が不適当

→営業所の見やすい場所(玄関前など)に掲示してください。

(3)帳簿の備付け等の状況

・帳簿が未作成、記載内容が不適当

→屋外広告物の設置を請け負われた場合は、条例施行規則で定められた下記事項について記載したものを、営業所に備え付けてください。

(様式は、令和4年4月1日の規則改正により廃止されており、電子記録媒体等で管理することが可能となりました。)

〔帳簿の記載事項〕

 ・注文者の氏名又は名称及び住所
・広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
・表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
・表示又は設置の年月日
・請負金額

 

 


お問い合わせ先

都市計画課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)

【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6143(景観係)

【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6773(景観係)

【開発許可制度に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6578 管理係(事務)
     0852-22-5699 計画係(技術)

【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6777(計画係)

【街路事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6133(街路係)

【公園事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5212(公園係)

【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】
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【その他のお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

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