平成4年の暴力団対策法の施行を契機とした暴力団排除気運の高まりと一層の強化により、暴力団は社会から孤立しつつあります。
しかしながら、暴力団はその組織力を背景に、民事介入暴力や行政対象暴力等のほか、近年では、公的融資制度を悪用した詐欺事件や特殊詐欺事件等を敢行するなど、その資金獲得活動を一層多様化、巧妙化させています。
県民総ぐるみで地域社会から暴力団を排除し、暴力団犯罪を根絶しましょう!
島根県暴力団排除条例について(平成23年4月1日施行)
(令和6年3月22日一部改正の公布)
(令和6年7月1日一部改正の施行)
詳しい内容は、こちらへ
暴力団の不当な行為を許さず、社会から暴力団を排除するため
暴力団と交際しない
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の「三ない運動+1」を合言葉に、暴力団排除に向けた活動を強力に推進しましょう。
勇気をもって最寄りの警察署又は、暴力追放県民センターに相談するのが、暴力団犯罪を根絶する秘訣です。昼間、夜間を問わず相談を受け付ける体制が確立していますので、悩まず相談してください。
連絡先 |
電話番号 | |
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暴力団相談電話 |
0852-21-9302 |
24時間対応 |
暴力団離脱相談電話 | 0852-27-3870 | |
0852-21-8938 |
平日(祝日除く) 9:00〜17:00 |