島根県暴力団排除条例

平成23年4月1日施行、一部改正(令和6年7月1日施行)

暴力団排除条例基本理念

1.暴力団を利用しない

2.暴力団を恐れない

3.暴力団に金を出さない

4.暴力団と交際しない

島根県暴力団排除条例の条文はこちら(PDF252KB)

 島根県暴力団排除条例の一部改正の概要はこちら

 

条例の要旨

◆青少年を暴力団事務所へ立ち入らせることの禁止(第12条の2)

 暴力団員が、正当な理由がある場合を除き、18歳未満の青少年を暴力団事務所に立ち入らせることを禁止します。

 違反した場合は、中止命令又は再発防止命令を発出し、命令違反には罰則があります。

 罰則:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

◆暴力団事務所の開設・運営の禁止(第13条)

 青少年の暴力団への加入、暴力団犯罪の被害を防止するために、学校・公民館・図書館・都市公園等の保護対象施設の周囲200メートルにおいて暴力団事務所を開設、運営することを禁止します。

 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 また、都市計画法に規定される用途地域(工業専用地域を除く)において暴力団事務所を開設、運営することを禁止します。

 違反した場合は中止命令を発出します。命令違反には罰則があります。

 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  暴力団事務所の開設・運営の禁止(第13条)

◆利益供与の禁止(第14条)

 暴力団員に対する利益の供与

 ・用心棒代やトラブル解決の見返りとして暴力団にお金を渡すこと

 ・暴力団に協力する目的で物品を購入すること

を禁止します。

 また、暴力団員が利益供与を受けることを禁止します。

 ※違反者に対する措置:調査・勧告・公表(被害者的立場の方を除く)

 

◆暴力団排除特別強化地域(利益供与の規制強化)(第17条の2〜第17条の4)

暴力団の排除を特に強力に推進する地域として、松江市と出雲市の繁華街等を「暴力団排除特別強化地域」に指定します。
同地域の風俗営業や飲食店営業等を「特定営業者」に指定します。
同地域における暴力団員と特定営業者の間のみかじめ料等の授受を禁止します。
違反した場合は双方に罰則があります。(但し、特定営業者のみ、自首減免規定あり)

罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  利益供与の規制強化

◆不動産取引等からの暴力団排除(第18条)

 暴力団事務所に使用することを知った上で

 ・不動産の売買をする行為

 ・借家やマンションの部屋等を貸す行為

 ・不動産契約の仲介をする行為

などを禁止します。

 ※違反者に対する措置:調査・勧告・公表

 不動産取引等からの暴力団排除

◆祭礼等からの暴力団排除(第20条)

 お祭り、花火大会、イベント等の行事から暴力団を排除するため、主催者などは

 ・暴力団を利用することを禁止

 ・暴力団員を運営に関与させることを禁止

 ・暴力団員であることを知った上で露店を出させることを禁止

しています。

 ※違反者に対する措置:調査・勧告・公表

 

 祭礼等からの暴力団排除

暴力団に関するお問い合わせやご相談は、島根県警察本部又は警察署まで