• 背景色 
  • 文字サイズ 

宅地建物取引業者名簿登載事項変更について

届出に必要な書類について

宅地建物取引業の免許を受けている者で、次に掲げる事項に該当したときは、30日以内(従業者の変更の場合は14日以内)に届出が必要です。

 

【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)

【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

 

 (1)商号また名称を変更したとき

 (2)代表者を変更したとき(法人のみ)

 (3)代表者の氏名を変更したとき

 (4)法人の役員を変更したとき

 (5)法人の役員の氏名を変更したとき

 (6)宅地建物取引業施行令第2条の2で定める使用人を変更したとき

 (7)宅地建物取引業施行令第2条の2で定める使用人の氏名を変更したとき

 (8)主たる事務所の所在地を変更したとき

 (9)従たる事務所を新設(廃止)したとき

 (10)従たる事務所の所在地を変更したとき

 (11)専任の取引士を変更(増員)したとき

 (12)専任の取引士の氏名を変更したとき

 (13)従業者を変更したとき

 


お問い合わせ先

建築住宅課